昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第65号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000644136/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000644136.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年六月二十日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一・二 略] 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。 [1~5 略] 6 次に掲げる無線設備の外部の転換装置の技術操作 [㈠・㈡ 略] ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の 規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項 第一号及び第二号に規定するレーダー(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であっ て、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。) [㈣ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上]三 [同上] [1~5同上] 6 [同上] [㈠・㈡同上] ㈢ 昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号(無線航行のためのレーダーで無線設備規則の 規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)第一項 第一号に規定するレーダー(法第四条第一項第二号の適合表示無線設備であって、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。) [㈣同上]