昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)2019-06-20令和元年総務省告示第66号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644137.pdf
告示改正総務省

昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)

令和元年総務省告示第66号

告示日
令和元年6月20日(2019-06-20)
告示番号
令和元年総務省告示第66号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 1,144 文字
取得日時
2026-08-19T10:07:35+09:00

原文

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○総務省告示第六十六号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和元年六月二十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣石田真敏一頁

別表機器の測定回路及び測定方法

別表機器の測定回路及び測定方法改正後改正前以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。

×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。

[1~17 略][1~17 同左]18 船舶に設置する無線航行のためのレーダー18 船舶に設置する無線航行のためのレーダー試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。

(1) 指定周波数帯幅

(1) 指定周波数帯幅受検機器を動作させたときの指定周波数帯幅を測定する。

受検機器を動作させたときの指定周波数帯幅を測定する。

チャープレーダーの場合、チャープ変調を行った状態で測定する。半導体素子を使用するV0N電波のレーダーの場合は、P0N電波成分とQ0N電波成分にチャープレーダーの場合、チャープ変調を行った状態で測定する。

ついて、占有周波数帯幅を測定する。

[(2) 略]

(3) スプリアス領域における不要発射の強度試験方法は、次のとおりとする。

[①・②略]③測定手順[(2) 同左]

(3) スプリアス領域における不要発射の強度試験方法は、次のとおりとする。

[①・②同左]③測定手順受検機器を動作させ、スペクトル分析器により、測定周波数範囲の受信レベルの最大値を測受検機器を動作させ、スペクトル分析器により、測定周波数範囲の1MHzごとに受信レベル定する。

[ア略]の最大値を測定する。

[ア同左]イスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

イスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

掃引スパン:0Hz 掃引スパン:0Hz 分解能帯域幅:平成17年総務省告示第1232号の参照帯域幅による。

分解能帯域幅(最大1MHz):1/(送信パルス幅)

ビデオ帯域幅:分解能帯域幅以上ビデオ帯域幅:分解能帯域幅以上掃引時間:送信アンテナが回転する場合は、1回転に要する時間以上掃引時間:送信アンテナが回転する場合は、1回転に要する時間以上[(4)・(5) 略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[(4)・(5) 同左]二頁

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