昭和55年郵政省告示第329号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第64号) 平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第65号) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第66号) 平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第67号) 平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第68号) 平成20年総務省告示第288号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第69号) 平成20年総務省告示第346号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第70号) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(令和元年総務省告示第71号)
令和元年総務省告示第66号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000644137/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000644137.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第六十六号
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第四条第一項ただし書の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和元年六月二十日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別表 機器の測定回路及び測定方法 以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 [1~17 略]18 船舶に設置する無線航行のためのレーダー 試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。 (1) 指定周波数帯幅 受検機器を動作させたときの指定周波数帯幅を測定する。 チャープレーダーの場合、チャープ変調を行った状態で測定する。 半導体素子を使用するV0N電波のレーダーの場合は、P0N電波成分とQ0N電波成分に ついて、占有周波数帯幅を測定する。 [(2) 略] (3) スプリアス領域における不要発射の強度 試験方法は、次のとおりとする。 [①・② 略] ③ 測定手順受検機器を動作させ、スペクトル分析器により、測定周波数範囲の受信レベルの最大値を測 定する。 [ア 略] イ スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 掃引スパン:0Hz 分解能帯域幅:平成17年総務省告示第1232号の参照帯域幅による。 ビデオ帯域幅:分解能帯域幅以上掃引時間:送信アンテナが回転する場合は、1回転に要する時間以上 [(4)・(5) 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
別表 機器の測定回路及び測定方法 以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 [1~17
同左]18 船舶に設置する無線航行のためのレーダー 試験を行う周波数は、使用可能な周波数とする。 (1) 指定周波数帯幅 受検機器を動作させたときの指定周波数帯幅を測定する。 チャープレーダーの場合、チャープ変調を行った状態で測定する。 [(2)同左] (3) スプリアス領域における不要発射の強度 試験方法は、次のとおりとする。 [①・②同左] ③ 測定手順受検機器を動作させ、スペクトル分析器により、測定周波数範囲の1MHzごとに受信レベルの最大値を測定する。 [ア同左] イ スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。 掃引スパン:0Hz 分解能帯域幅(最大1MHz):1/(送信パルス幅)ビデオ帯域幅:分解能帯域幅以上掃引時間:送信アンテナが回転する場合は、1回転に要する時間以上 [(4)・(5)同左]