シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件
平成26年総務省告示第338号
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○総務省告示第三百三十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第二項第二号、第四十九条の六の十第一項第二号ロ、第三項第二号並びに第四項第六号、12(4)(5)別表第二号第 の4 オ及び5 並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及GHzGHzび時分割複信方式を用いて三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十五年総務省告示第四百七十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十六年九月二十六日
総務大臣 山本 早苗
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波
数分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電
力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周ふく
波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送kHz波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯dBm域幅に輻射される平均電力が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表
したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
MHzチャネル間隔( )
MHz離調周波数( )
MHz周波数幅( )
五五四・五一〇四・五
一〇七・五三・八四一〇九一二・五三・八四二〇九
一五一〇三・八四一五一三・五三〇一三・五
二〇一二・五三・八四一七・五三・八四二〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低
い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数
より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。
この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離MHzれた周波数を中心とする三・八四 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、kHzdBm〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)
満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)
七・五dBc(-)四四・二 (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ
離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、(イ)同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五三・八四(-)五〇dBm 五四・五(-)五〇dBm 一〇三・八四(-)五〇dBm
一〇七・五三・八四(-)五〇dBm 一〇九(-)五〇dBm 一二・五三・八四(-)五〇dBm
一五一〇三・八四(-)五〇dBm 一五三・八四(-)五〇dBm 一五一三・五(-)五〇dBm
二〇一二・五三・八四(-)五〇dBm 一七・五三・八四(-)五〇dBm 二〇一八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五三・八四(-)三二・二dBc 五四・五(-)二九・二dBc 一〇三・八四(-)三五・二dBc
一〇七・五三・八四(-)三二・二dBc 一〇九(-)二九・二dBc 一二・五三・八四(-)三五・二dBc
一五一〇三・八四(-)三二・二dBc 一五三・八四(-)三五・二dBc 一五一三・五(-)二九・二dBc
二〇一二・五三・八四(-)三二・二dBc 一七・五三・八四(-)三五・二dBc 二〇一八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては(ア)、次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周
波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力に(イ)ついて、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間
隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の
三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許
容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)五〇dBm 九・八九・三(-)五〇dBm 一二・四三・八四(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)五〇dBm 一四・九五一三・九五(-)五〇dBm 一四・九七五三・八四(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯
域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)三二・二dBc 九・八九・三(-)二九・二dBc 一二・四三・八四(-)三五・二dBc MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・二dBc 一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc 一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc 注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相
互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
MHzチャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五 、( ±)一〇 及び( ±)一五
MHz MHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における
不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五 、( ±)一二・五 及び(MHzMHz±)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル
低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス
領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が一五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇 、( ±)一五 及び( ±)二MHzMHz〇 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電
力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域におけ
る不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五 、( ±)一七・五 及びMHzMHz( ±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベ
ル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリア
ス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
3 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数MHzMHz同一周波数帯内で連続す 九〇〇 を超え九一五 以 二
る搬送波による送信下12(5)4 設備規則別表第二号第 の5 の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下
5 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求めら
満れる値以下の値
-5.5-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。
までの差の周波数(単位MHz)とする。
MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・五dBm MHz五 未満以下の値MHz一〇・〇五 以上kHzdBm任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下MHzの値。ただし、離調周波数が一〇・五 以上の場合において、MHzMHz一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・MHzMHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、MHz一七〇 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任kHzdBm意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。
MHzMHzMHzMHz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 を超え八〇三 以下、八六〇 を超え八九〇 以MHzMHzMHzMHz下、九四五 を超え九六〇 以下、一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、MHzMHzMHzMHz八三九・九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、一七〇 以下の周MHz波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用す
る。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低
い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波MHz数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時にMHz送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値
五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・五 以下の値MHzMHzkHz六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)二三・五 以下の値一〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm六・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・五 以下の値MHz一〇 以上一五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・五 以下の値一五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm八・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上一五 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・五 以下の値MHz一五 以上二〇MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・五 以下の値
二〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm九・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・五 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・五 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の
上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる
不要発射の強度の許容値以下であること。
同時に送信する各搬送波 離調周波数不要発射の強度の許容値のチャネル間隔の組合せMHzMHz五 と五 の組合せkHzkHz一、〇〇〇 未 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が満dBm(-)一六・四 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHz上五 未満dBm電力が(-)八・五 以下の値MHzkHz五 以上九・八 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHz 未満dBm電力が(-)一一・五 以下の値MHzkHz九・八 以上一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHz四・八 未満dBm電力が(-)二三・五 以下の値MHzMHz五 と一〇 の組合せkHzkHz一、〇〇〇 未 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が満dBm(-)一八・四 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHz上五 未満dBm電力が(-)八・五 以下の値MHzkHz五 以上一四・ 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHz九五 未満dBm電力が(-)一一・五 以下の値MHzkHz一四・九五 以 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均上一九・九五MHz dBm電力が(-)二三・五 以下の値未満
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
6 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の
許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)
dBm一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一三 以下の値MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一三 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力MHzMHzdBm、八八四・五 以上一、九一五・七 以 が(-)一三 以下の値MHzMHz下及び二、〇一〇 以上二、〇二五 以
下を除く。)
MHz一、八八四・五 以上一、九一五・七MHz kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(
以下dBm-)四一 以下の値MHzMHz二、〇一〇 以上二、〇二五 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)五二 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただしMHzMHz、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した
状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を
送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm MHzMHz(四七〇 以上七一〇 以下 以下の値MHzMHz、七七三 以上八〇三 以下MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以下を除く。)
MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・dBm二 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三dBm六 以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下又は一、七四四・九 をMHz超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三dBm六 以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下MHzMHzMHz1 八一五 を超え八四五 以下又は九〇〇 を超え九一
五 以下の周波数の電波を使用するものMHz任kHz意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)四〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下、九〇〇 を超え九一五MHz MHzMHz以下又は一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )
dBm五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三六dBm 以下の値MHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三〇GHz MHz未満(一、四七五・九 以dBm 以下の値MHz上一、五一〇・九 以下、一MHz、八三九・九 以上一、八七MHz九・九 以下、一、八八四・MHzMHz五 以上一、九一五・七 以MHz下、二、〇一〇 以上二、〇MHz二五 以下及び二、一一〇MHz MHz以上二、一七〇 以下を除く。)
MHzMHzMHz一、四七五・九 以上一、四 1 七三七・九五 を超え七四八 以下又は一、四二七・MHz九六 未満MHzMHz九 を超え一、四六二・九 以下の周波数の電波を使用MHzするもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五MHz MHz又は二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三五 以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値MHzMHzMHz一、四九六 以上一、五一〇 1 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz・九 以下MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波MHz数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五MHz MHz又は二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三五 以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値MHzMHzMHz一、八三九・九 以上一、八 1 一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波MHz四四・九 未満数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値MHzkHz一、八四四・九 以上一、八 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz七九・九 以下dBm〇 以下の値MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一dBm MHz一五・七 以下以下の値MHzkHz二、〇一〇 以上二、〇二五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz
以下dBm〇 以下の値MHzkHz二、一一〇 以上二、一五四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz
未満dBm〇 以下の値MHzMHzMHz二、一五四 以上二、一七〇 1 七一八 を超え七二三・三三 以下の周波数の電波をMHz
以下使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)三〇 以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)五〇 以下の値kHzMHzMHzMHzMHzMHz注1 九 以上四七〇 未満、七一〇 を超え七七三 未満、八〇三 を超え八六〇 未満、MHzMHzMHzMHz八九〇 を超え九四五 未満、九六〇 を超え一、四七五・九 未満、一、五一〇・九MHz MHzMHzMHzを超え一、八三九・九 未満、一、八七九・九 を超え一、八八四・五 未満、一、九一MHzMHzMHzMHz五・七 を超え二、〇一〇 未満、二、〇二五 を超え二、一一〇 未満及び二、一七〇
MHz GHzMHzを超え一二・七五 未満の周波数帯については、五 をチャネル間隔とする送信装置にMHzMHzあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五 以上、一〇 をチャネル間隔とするMHzMHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 以上、一五 をチャネル間隔MHzMHzとする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 以上、二〇 をチMHzャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 以上離れた
周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
MHzMHz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数のうち連続する二の周MHzMHz波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 未満又は八九〇 を超える
周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せがMHzMHzMHz五 と五 の組合せの場合は一九・七 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せMHzMHzMHzが五 と一〇 の組合せの場合は二七・四二五 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分GHzGHz割複信方式を用いるもののうち、三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技
術的条件
1 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電
力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送kHz波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯dBm域幅に輻射される平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHzチャネル間隔( )
MHz離調周波数( )
MHz周波数幅( )
五五四・五一〇四・五
一〇一〇九二〇九
一五一五一三・五三〇一三・五
二〇二〇一八四〇一八
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。
イ 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
(ア)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低
い周波数より低い周波数
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔に応じたアの許容値を適用する。
この場合において、同ア中「搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」とする。
(イ)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、次の表の上欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離MHzれた周波数を中心とする四・五 幅の周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇kHzdBm〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値であること。
MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)
未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)
満七・五dBc(-)四四・二 (注3)
MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)
七・五dBc(-)四四・二 (注4)
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、(イ)同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五四・五(-)五〇dBm
一〇一〇九(-)五〇dBm
一五一五一三・五(-)五〇dBm
二〇二〇一八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
チャネル間隔 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHz())
五五四・五(-)二九・二dBc
一〇一〇九(-)二九・二dBc
一五一五一三・五(-)二九・二dBc
二〇二〇一八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置(ア)次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周
波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力に(イ)ついて、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間
隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の
三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許
容値を適用する。
(ア)
一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ九・八九・三(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ一四・九五一三・九五(-)五〇dBm MHzMHz五 と一五 の組合せ一九・八一八・三(-)五〇dBm MHzMHz五 と二〇 の組合せ二四・九五二二・九五(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と一〇 の組合せ一九・九一八・九(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と一五 の組合せ二四・七五二三・二五(-)五〇dBm MHzMHz一〇 と二〇 の組合せ二九・九二七・九(-)五〇dBm MHzMHz一五 と十五 の組合せ三〇二八・五(-)五〇dBm MHzMHz一五 と二〇 の組合せ三四・八五三二・八五(-)五〇dBm MHzMHz二〇 と二〇 の組合せ三九・八三七・八(-)五〇dBm
注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯
域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
(イ)
搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
同時に送信する各搬送波の 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい
チャネル間隔の組合せ)
電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ九・八九・三(-)二九・二dBc MHzMHz五 と一〇 の組合せ一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc MHzMHz五 と一五 の組合せ一九・八一八・三(-)二九・二dBc MHzMHz五 と二〇 の組合せ二四・九五二二・九五(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と一〇 の組合せ一九・九一八・九(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と一五 の組合せ二四・七五二三・二五(-)二九・二dBc MHzMHz一〇 と二〇 の組合せ二九・九二七・九(-)二九・二dBc MHzMHz一五 と一五 の組合せ三〇二八・五(-)二九・二dBc MHzMHz一五 と二〇 の組合せ三四・八五三二・八五(-)二九・二dBc MHzMHz二〇 と二〇 の組合せ三九・八三七・八(-)二九・二dBc
注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数
帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
2dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るものMHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 及び七・五 離れた周波数を中心周波数とする一、〇〇kHzdBm〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値
イ 基地局対向器に係るもの
(ア)
MHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅kHzにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一、〇〇〇 の帯域幅にdBmおける平均電力が(-)一三 以下の値
(イ)
MHzMHz送信周波数帯域の端から七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅kHzにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一、〇〇〇 の帯域幅にdBmおける平均電力が(-)三〇 以下の値
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするものMHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 及び七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四
MHz の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-)七・二dBm
以下の値
イ 基地局を通信の相手方とするもの
(ア)
MHzMHz送信周波数帯域の端から二・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅dBmにおける平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は(-)七・二 以下の値
(イ)
MHzMHz送信周波数帯域の端から七・五 離れた周波数を中心周波数とする三・八四 の帯域幅dBmにおける平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は(-)二四・二 以下の値
2 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相
互変調特性は、次のとおりとする。
(1)
基地局の送信装置MHzア チャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)五 、( ±)一〇 及び( ±)一MHzMHz五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信
電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域に
おける不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHzイ チャネル間隔が一〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)七・五 、( ±)一二・五 及びMHzMHz( ±)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシ
ベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプ
リアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下で
あること。
MHzウ チャネル間隔が一五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一〇 、( ±)一五 及び( ±)
MHzMHz二〇 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送
信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
MHzエ チャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)一二・五 、( ±)一七・五 及MHzMHzび( ±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デ
シベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びス
プリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置MHzア チャネル間隔が五 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)五 離れた無変調の妨害波を希望波の定格MHz出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)五 (複号同順とMHzする。)離れた周波数を中心とする四・五 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)一〇 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)
MHzMHz一〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする四・五 幅の周波数に輻射される電
力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzイ チャネル間隔が一〇 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一〇 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする九 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出MHz力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)二〇 離れた無変調の妨害
波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)
MHzMHz二〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九 幅の周波数に輻射される電力が
希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzウ チャネル間隔が一五 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一五 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)一五 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五 幅の周波数に輻射される電力が希望波のMHz定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波から( ±)三〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(MHzMHz-+)三〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・五 幅の周波数に輻射
される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
MHzエ チャネル間隔が二〇 の場合MHz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定MHz格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)二〇 (複号同MHz順とする。)離れた周波数を中心とする一八 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格
出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から(MHz±)四〇 離れた無変調の妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えMHzた状態で、希望波から(-+)四〇 (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八
MHz
幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。
3 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する基地局又は陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置のフレーム長は一〇ミリ秒であること。
4 設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数GHzGHz同一周波数帯内で連続す 三・四 を超え三・六 以 二
る搬送波による送信下
5 設備規則第四十九条の六の十第四項第六号の総務大臣が別に定める陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもののうち、再生中継方式以外の中継方式のものに限る。)の基地局対向器及び陸上移動局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。
(1)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(2)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(3)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
12(4)6 設備規則別表第二号第 の4 オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当
該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上
欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下MHzMHz五 と一五 の組合せMHz一九・八 以下MHzMHz五 と二〇 の組合せMHz二四・九五 以下MHzMHz一〇 と一〇 の組合せMHz一九・九 以下MHzMHz一〇 と一五 の組合せMHz二四・七五 以下MHzMHz一〇 と二〇 の組合せMHz二九・九 以下MHzMHz一五 と一五 の組合せMHz三〇 以下MHzMHz一五 と二〇 の組合せMHz三四・八五 以下MHzMHz二〇 と二〇 の組合せMHz三九・八 以下
7 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容
値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求めら
満れる値以下の値
-5.2-1.4×( Δf-0.05) dBm Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に、近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数。
までの差の周波数(単位MHz)とする。
MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・二dBm MHz五 未満以下の値MHz一〇・五 以上kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低
い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波MHz数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時にMHz送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数範囲においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
ア 一の搬送波を送信する送信装置
チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値
五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一一・二 以下の値MHzMHzkHz六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)二三・二 以下の値
一〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm六・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・二 以下の値MHz一〇 以上一五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・二 以下の値一五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm八・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上一五 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・二 以下の値MHz一五 以上二〇MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・二 以下の値二〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm九・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(MHz五 未満dBm-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)一一・二 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(未満dBm-)二三・二 以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置GHzGHz三・四 を超え三・六 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の
上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる
不要発射の強度の許容値以下であること。
同時に送信する各搬送波 離調周波数不要発射の強度の許容値のチャネル間隔の組合せMHzMHz五 と五 の組合せkHz一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一六・一 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上九・八 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz九・八 以上一四・ 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz八 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHz五 と一〇 の組合せkHz一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一八・一 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzkHz五 以上一四・九五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz一四・九五 以上一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz九・九五 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHz五 と一五 の組合せkHz一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一九・一 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHz五 以上一九・八MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz一九・八 以上二四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz・八 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHz五 と二〇 の組合せkHz一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzkHz五 以上二四・九五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz二四・九五 以上二 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz九・九五 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz一〇 と一〇 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)一九・一 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHz五 以上一九・九MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz一九・九 以上二四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz・九 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz一〇 と一五 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzkHz五 以上二四・七五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz二四・七五 以上二 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz九・七五 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz一〇 と二〇 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・七 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHz五 以上二九・九MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz二九・九 以上三四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz・九 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz一五 と一五 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二〇・七 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzMHzkHz五 以上三〇 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるdBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上三五 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz一五 と二〇 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二一・七 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHzkHz五 以上三四・八五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz三四・八五 以上三 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz九・八五 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値MHzMHzkHz二〇 と二〇 の組合せ 一、〇〇〇 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電dBm力が(-)二二・二 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz 未満dBm平均電力が(-)八・二 以下の値MHz五 以上三九・八MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における未満dBm平均電力が(-)一一・二 以下の値MHzkHz三九・八 以上四四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅におけるMHz・八 未満dBm平均電力が(-)二三・二 以下の値注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)か
ら不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
8 設備規則別表第三号17
(3)
の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の
許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(dBm-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一三 以下の値MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満(一、八八四・ 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均MHzMHz五 以上一、九一五・七 以下を除く。)
dBm電力が(-)一三 以下の値MHzMHzkHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力dBmが(-)四一 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に
不要発射の強度の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した
状態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を
送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm MHzMHz(七七三 以上八〇三 以下 以下の値MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以
下を除く。)
MHzMHz七七三 以上八〇三 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五dBm〇 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が (- )三〇MHz(一、八三九・九 以上一、dBm 以下の値MHz八七九・九 以下、二、〇一MHzMHz〇 以上二、〇二五 以下及MHzび二、一一〇 以上二、一七MHz〇 以下を除く。)
MHzkHz一、八三九・九 以上一、八 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz七九・九 以下dBm〇 以下の値MHzkHz二、〇一〇 以上二、〇二五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五MHz
以下dBm〇 以下の値MHzkHz二、一一〇 以上二、一七〇 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五
MHz
以下dBm〇 以下の値MHz注1 五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・MHzMHz五 以上、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHzMHzから二〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHzMHz周波数から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数MHz帯域の中心周波数から三五 以上離れた周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
GHzGHz2 注1の規定にかかわらず、三・四 を超え三・六 以下の周波数のうち連続する二の周
波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二の
搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送MHzMHzMHz波のチャネル間隔の組合せが五 と五 の組合せの場合は一九・七 以上離れた周波数帯MHzMHzMHz、当該チャネル間隔の組合せが五 と一〇 の組合せの場合は二七・四二五 以上離れたMHzMHzMHz周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と一五 の組合せの場合は三四・七 以上離MHzMHzれた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と二〇 の組合せの場合は四二・四二五
MHz MHzMHz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と一〇 の組合せの場合は三MHzMHzMHz四・八五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と一五 の組合せのMHzMHz場合は四二・一二五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 と二〇MHz MHzの組合せの場合は四九・八五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五MHz MHzMHzと一五 の組合せの場合は五〇 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五
MHz MHzMHzと二〇 の組合せの場合は五七・二七五 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組MHzMHzMHz合せが二〇 と二〇 の組合せの場合は六四・七 以上離れた周波数帯に限り、この表の
許容値を適用する。
(3)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局対向器に係るもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 一三 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局対向器に係るもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 三〇 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
(4)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)を通信の相手方とするもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 一三 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。
イ 基地局を通信の相手方とするもの
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一八 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)
MHzdBm(一、八八四・五 以上一、 三〇 以下の値MHz九一五・七 以下を除く。)
MHzkHz一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一MHz一五・七 以下dBm 以下の値MHz注 送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。