平成26年総務省告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第384号)2021-11-29令和3年総務省告示第384号総務省総合通信基盤局移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000780107.pdf
告示改正総務省

平成26年総務省告示第338号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、2,330MHzを超え2,370MHz以下又は3.4GHzを超え3.6GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第384号)

令和3年総務省告示第384号

改正の関係

告示日
令和3年11月29日(2021-11-29)
告示番号
令和3年総務省告示第384号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局移動通信課
本文
11 ページ / 14,807 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 09:54

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対照表 3 ページ項目表 1 ページ通常 7 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百八十四号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十第一項第二号ロ及2の4び第三項第二号、別表第二号第 1

    (4)

    7オ並びに別表第三号 1

    (3)

    の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、三・四GHz を超え三・六GHz 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和三年十一月二十九日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、Hz時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G をHz超え三・六 G 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件  1 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏え   い電力の許容値は、次に定めるとおりとする。   [⑴ 略]   ⑵ 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は同表の五の欄に掲げる許容値を適用する。なお、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に関して、次の表の四の欄に掲げる許容値又は同表の五の欄に掲げる許容値を適用するものとする。 チャネル間隔Hz離調周波数( M ) 周波数幅隣接チャネル漏隣接チャネル漏Hz( M ) (注1) Hz( M ) えい電力の許容えい電力の許容値(注2) 値(注3) 五五四・五Bm(-)五〇 d (-)二九・二一〇一〇九(注4) dBc (注4) 一五一五一三・五二〇二〇一八注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 2 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値。 3 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力のBc許容値であり、 d は、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。 4 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。

    改正前

    二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、Hz時分割複信方式を用いるもののうち、三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数の電波を送信す  るものの技術的条件  1 [同上]   [⑴ 同上]   ⑵ [同上]    ア 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置ア)次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力にイ)ついて、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。この場合において、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあってア)は、各搬送波に関する (イ)又は (の許容値を適用する。 (ア) 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔Hz離調周波数( M ) Hz周波数幅( M )隣接チャネル漏えい電力の許Hz( M ) (注1) 容値五五四・五Bm(-)五〇 d (注2) 一〇一〇九Bm(-)五〇 d (注2) 一五一五一三・五Bm(-)五〇 d (注2) 二〇二〇一八Bm(-)五〇 d (注2) 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 2 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。 (イ) 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔Hz離調周波数( M ) Hz周波数幅( M )隣接チャネル漏えい電力の許Hz( M ) (注1) 容値(注2) 五五四・五Bc(-)二九・二 d (注3) 一〇一〇九Bc(-)二九・二 d (注3) 一五一五一三・五Bc(-)二九・二 d (注3)

  3. 第3ページ原文のこのページ

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    改正後

    イ 連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置   次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周  波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電  力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は同表の五の欄に掲げる許容値を  適用する。  同時に送信する各搬離調周波数周波数幅隣接チャネル漏隣接チャネル漏  送波のチャネル間隔Hz( M )(注Hz( M ) えい電力の許容えい電力の許容の組合せ1) 値(注2) 値(注3) Hz五 M Hzと五 M の組合九・八九・三Bm(-)五〇 d  (-)二九・二  せdBc Hz五 M Hzと一〇 M の組一四・九五 一三・九五  合せHz五 M Hzと一五 M の組一九・八一八・三  合せHz五 M Hzと二〇 M の組二四・九五 二二・九五  合せHz一〇 M Hzと一〇 M の一九・九一八・九  組合せHz一〇 M Hzと一五 M の二四・七五 二三・二五  組合せHz一〇 M Hzと二〇 M の二九・九二七・九  組合せHz一五 M Hzと一五 M の三〇二八・五  組合せHz一五 M Hzと二〇 M の三四・八五 三二・八五  組合せHz二〇 M Hzと二〇 M の三九・八三七・八  組合せHz一五 M Hzと一五 M と四五四三・五Hz一五 M の組合せ

    改正前

       二〇二〇一八Bc(-)二九・二 d (注3)    注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 Bc2 d は、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。 3 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接する各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り適用する。 イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置ア)次の (の表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離  調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平イ)均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次の (の表の一の欄に掲げ  るチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を  中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同  表の四の欄に掲げる許容値を適用する。  (ア)    一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許   容値    同時に送信する各搬送波のチャネル離調周波数周波数幅隣接チャネル漏え    間隔の組合せHz( M ) Hz( M ) い電力の許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ九・八Bm九・三 (-)五〇 d Hz五 M Hzと一〇 M の組合せBm一四・九五 一三・九五(-)五〇 d Hz五 M Hzと一五 M の組合せBm一九・八 一八・三 (-)五〇 d Hz五 M Hzと二〇 M の組合せBm二四・九五 二二・九五(-)五〇 d Hz一〇 M Hzと一〇 M の組合せBm一九・九 一八・九 (-)五〇 d Hz一〇 M Hzと一五 M の組合せBm二四・七五 二三・二五(-)五〇 d Hz一〇 M Hzと二〇 M の組合せBm二九・九 二七・九 (-)五〇 d Hz一五 M Hzと十五 M の組合せ三〇Bm二八・五 (-)五〇 d Hz一五 M Hzと二〇 M の組合せBm三四・八五 三二・八五(-)五〇 d Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せBm三九・八 三七・八 (-)五〇 d    注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。  (イ)    搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許   容値    同時に送信する各搬送波のチャネル離調周波数周波数幅隣接チャネル漏え    間隔の組合せHz( M ) Hz( M ) い電力の許容値Hz五 M Hzと五 M の組合せ九・八Bc九・三 (-)二九・二 d Hz五 M Hzと一〇 M の組合せBc一四・九五 一三・九五(-)二九・二 d

  4. 第4ページ原文のこのページ

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    改正後

    Hz一〇 M Hzと二〇 M と四九・七四七・七Hz二〇 M の組合せHz一五 M Hzと一五 M と四九・八五 四七・八五Hz二〇 M の組合せHz一五 M Hzと二〇 M と五四・六五 五二・六五Hz二〇 M の組合せHz二〇 M Hzと二〇 M と五九・六五七・六Hz二〇 M の組合せ    注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二又は三の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 2 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値。 3 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力のBc許容値。 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二又は三の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。  [⑶・⑷ 略] 2 設備規則第四十九条の六の十第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。  [⑴ 略]  ⑵ 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置   [ア・イ 略]   ウ 連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置2)前号 (イの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、希望波を定格出力で送Hz信し、希望波から( ±)F M (Fは同表の二の欄に掲げる離調周波数とする。以下、    このウにおいて同じ。)離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベルHz低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)F M (複号同順とする。)離れた周Hz波数を中心とするB M 幅(Bは同表の三の欄に掲げる周波数幅とする。以下、このウに    おいて同じ。)の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低    い値であり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)2 ×FMHz 離れた変    調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希    望波から(-+)2 ×FMHz Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とするB M 幅の    周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

    改正前

    Hz五 M Hzと一五 M の組合せBc一九・八 一八・三 (-)二九・二 d Hz五 M Hzと二〇 M の組合せBc二四・九五 二二・九五(-)二九・二 d Hz一〇 M Hzと一〇 M の組合せBc一九・九 一八・九 (-)二九・二 d Hz一〇 M Hzと一五 M の組合せBc二四・七五 二三・二五(-)二九・二 d Hz一〇 M Hzと二〇 M の組合せBc二九・九 二七・九 (-)二九・二 d Hz一五 M Hzと一五 M の組合せ三〇Bc二八・五 (-)二九・二 d Hz一五 M Hzと二〇 M の組合せBc三四・八五 三二・八五(-)二九・二 d Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せBc三九・八 三七・八 (-)二九・二 d 注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波の送信周波数帯域を合わせたものをいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。 Bc2 d は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。  [⑶・⑷ 同上] 2 [同上]  [⑴ 同上]  ⑵ [同上]   [ア・イ 同上]   ウ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置    (ア) Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 M Hzと五 M の組合せの場合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)九・八 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-Hz+)九・八 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九・三 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希Hz望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・六 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-Hz+)一九・六 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする九・三 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。    (イ) Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 M Hzと一〇 M の組合せの場合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一四・九五 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から

  5. 第5ページ原文のこのページ

    Hz(-+)一四・九五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・九五

    MHz

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHzり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二九・九 M 離れた変調の

    ない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz波から(-+)二九・九 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一三・九Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で

    あること。

    (ウ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 M Hzと一五 M の組合せの場合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・八 M 離れた変調のない妨害

    波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)一九・八 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・三 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hzかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・六 M 離れた変調のない

    妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzら(-+)三九・六 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・三 M

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値である

    こと。

    (エ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、五 M Hzと二〇 M の組合せの場合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二四・九五 M 離れた変調のない妨

    害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)二四・九五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二二・九五

    MHz

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHzり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)四九・九 M 離れた変調の

    ない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz波から(-+)四九・九 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二二・九Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で

    あること。

    (オ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 M Hzと一〇 M の組合せの場

    合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)一九・九 M 離れた変調のない妨害

    波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)一九・九 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・九 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hzかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・八 M 離れた変調のない

    妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzら(-+)三九・八 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする一八・九 M

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値である

  6. 第6ページ原文のこのページ

    こと。

    (カ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 M Hzと一五 M の組合せの場

    合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二四・七五 M 離れた変調のない妨

    害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)二四・七五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二三・二五

    MHz

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHzり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)四九・五 M 離れた変調の

    ない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz波から(-+)四九・五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二三・二Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値で

    あること。

    (キ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一〇 M Hzと二〇 M の組合せの場

    合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)二九・九 M 離れた変調のない妨害

    波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)二九・九 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二七・九 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hzかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)五九・八 M 離れた変調のない

    妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzら(-+)五九・八 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二七・九 M

    幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値である

    こと。

    (ク)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一五 M Hzと一五 M の組合せの場

    合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三〇 M 離れた変調のない妨害波を

    希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-Hz+)三〇 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二八・五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、かつ、希Hz望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)六〇 M 離れた変調のない妨害波を希望

    波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から(-+)六Hz〇 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする二八・五 M 幅の周波数に輻射

    される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

    (ケ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、一五 M Hzと二〇 M の組合せの場

    合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三四・八五 M 離れた変調のない妨

    害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波から

  7. 第7ページ原文のこのページ

    Hz(-+)三四・八五 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三二・八五MHz 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であHzり、かつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)六九・七 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望Hz波から(-+)六九・七 M (複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三二・八Hz五 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

    (コ)

    Hz同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが、二〇 M Hzと二〇 M の組合せの場合Hz希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)三九・八 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波からHz(-+)三九・八 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三七・八 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より二九デシベル以上低い値であり、Hzかつ、希望波を定格出力で送信し、希望波から( ±)七九・六 M 離れた変調のない妨害波を希望波の定格出力より四〇デシベル低い送信電力で加えた状態で、希望波かHzら(-+)七九・六 M Hz(複号同順とする。)離れた周波数を中心とする三七・八 M 幅の周波数に輻射される電力が希望波の定格出力より三五デシベル以上低い値であること。

    [3 略][3 同上]

    4 設備規則第四十九条の六の十第三項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無

    4 [同上]

    線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連

    続する搬送波を送信する場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の

    上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

    キャリアアグリゲーション技キャリアアグリゲーション技

    送信の種別送信する搬送波の周波数帯術を用いて送信する最大の搬送信の種別送信する搬送波の周波数帯術を用いて送信する最大の搬送波の数送波の数

    連続する搬送波にHz二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下三[同上]Hz三・四 G Hzを超え三・六 G 以下二

    よる送信Hz又は三・四 G Hzを超え三・六 G 以下[5 略][5 同上]4)6 設備規則別表第二号第 12の4 (オの総務大臣が別に告示する陸上移動局(携帯無線通信

    6 [同上]の中継を行うものを除く。)の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する

    搬送波を送信する場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含ま

    れる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとお

    りとする。

    同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅

    [略][略][同上][同上]

  8. 第8ページ原文のこのページ

    Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz三九・八 M 以下Hz二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz三九・八 M 以下Hz一五 M Hzと一五 M Hzと一五 M の組合せHz四五 M 以下Hz一〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz四九・七 M 以下Hz一五 M Hzと一五 M Hzと二〇 M の組合せHz四九・八五 M 以下Hz一五 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz五四・六五 M 以下Hz二〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz五九・六 M 以下

    7 設備規則別表第三号 1 7⑶の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の

    7 [同上]

    許容値は、次に定めるとおりとする。

    [⑴ 略][⑴ 同上]

    ⑵ 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置⑵ [同上]

    [ア 略][ア 同上]

    イ 連続する二又は三の搬送波を同時に送信する送信装置

    イ 連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置Hz二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下の周波数又は三・四 G Hzを超え三・六 G 以下のHz三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数の連続する二の搬送波を送信した状態で、次

    周波数の連続する二又は三の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及の表の上欄に掲げる組合せ及び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下

    び同表の中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

    許容値以下であること。

    同時に送信する各搬送波の離調周波数不要発射の強度の許容値同時に送信する各搬送波の離調周波数不要発射の強度の許容値

    チャネル間隔の組合せチャネル間隔の組合せ

    [略][略][略][同上][同上][同上]Hz二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せ一、〇〇〇 k Hz未満任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hz二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せ一、〇〇〇 k Hz未満任意の三〇 k の帯域幅における平均電Bm力が(-)二二・二 d 以下の値Bm力が(-)二二・二 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz以上任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz一、〇〇〇 k Hz以上任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz五 M 未満Bm平均電力が(-)八・二 d 以下の値Hz五 M 未満Bm平均電力が(-)八・二 d 以下の値Hz五 M Hz以上三九・八任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz五 M Hz以上三九・八任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるMHz 未満Bm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値MHz 未満Bm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値Hz三九・八 M 以上四Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz三九・八 M 以上四Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz四・八 M 未満Bm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値Hz四・八 M 未満Bm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値Hz一五 M Hzと一五 M Hzと一五 M Hz一、〇〇〇 k Hz未満任意の三〇 k の帯域幅における平均電の組合せBm力が(-)二〇・七 d 以下の値Hz一、〇〇〇 k Hz以上任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz五 M 未満Bm平均電力が(-)八・二 d 以下の値Hz五 M Hz以上四五 M 未Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における満Bm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値Hz四五 M Hz以上五〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における未満Bm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値

  9. 第9ページ原文のこのページ

    [注 略]

    [

    注 同上]

    7

    8 設備規則別表第三号 1

    (3)

    の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の

    8 [同上]

    強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

    [⑴ 略]

    [⑴ 同上]

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    未満任意の三〇 k
    Hz一〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電Bm力が(-)二〇・七 d 以下の値
    Hz一、〇〇〇 k 以上Hz五 M  未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)八・二 d 以下の値
    Hz五 M  以上四九・七MHz 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値
    Hz四九・七 M 以上五Hz四・七 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値
    未満任意の三〇 k
    Hz一五 M Hzと一五 M Hzと二〇 M の組合せHz一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電Bm力が(-)二〇・七 d 以下の値
    Hz一、〇〇〇 k 以上Hz五 M  未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)八・二 d 以下の値
    Hz五 M 以上四九・八Hz五 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値
    Hz四九・八五 M 以上Hz五四・八五 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値
    未満任意の三〇 k
    Hz一五 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電Bm力が(-)二一・七 d 以下の値
    Hz一、〇〇〇 k 以上Hz五 M  未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)八・二 d 以下の値
    Hz五 M 以上五四・六Hz五 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値
    以上任意の一、〇〇〇 k 未満平均電力が(-)二三・二 d
    Hz五四・六五 M Hz五九・六五 MHz の帯域幅における   Bm 以下の値
    未満任意の三〇 k
    Hz二〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M の組合せHz一、〇〇〇 kHz の帯域幅における平均電Bm力が(-)二二・二 d 以下の値
    Hz一、〇〇〇 k 以上Hz五 M  未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)八・二 d 以下の値
    Hz五 M  以上五九・六MHz 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)一一・二 d 以下の値
    Hz五九・六 M 以上六Hz四・六 M 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)二三・二 d 以下の値
  10. 第10ページ原文のこのページ

    ⑵ 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置⑵ [同上]

    周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値

    [略][略][同上][同上]Hz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz未満(一、八四五 M Hz以任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、〇〇〇 M Hz以上一八 G Hz未満(一、八四五 M Hz以任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz上一、八八〇 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇Bmる平均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz上一、八八〇 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇Bmる平均電力が(-)三〇 d 以下の値Hz二五 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M Hz二五 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M

    以下を除く。)(注4)

    以下を除く。)

    Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四七Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、八〇Bmる平均電力が(-)三〇 d 以下の値Bmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz五 M Hz以上一、八四五 M Hz以下、一、八四五 M 以上Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、八八〇 M Hz以下、一、八八四・五 M 以上一、Bmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz九一五・七 M Hz以下、二、〇一〇 M 以上二、〇二Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz五 M Hz以下、二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以Bmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz下、三・四 G Hz以上四・一 G Hz以下及び四・五 G 以Hz上四・九 G 以下を除く。)(注5)

    Hz一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけ

    (注5)

    Bmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八四五 M Hz以下(注5) 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz一、八四五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平

    (注5)

    Bm均電力が(-)四一 d 以下の値Hz二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz三・四 G Hz以上四・一 G 以下(注5)

    Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値Hz四・五 G Hz以上四・九 G 以下(注5)

    Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけBmる平均電力が(-)五〇 d 以下の値(注6)

    [注1 略][注1 同上]Hz2 注1の規定にかかわらず、二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M Hz以下又は三・四 G をHz2 注1の規定にかかわらず、三・四 G Hzを超え三・六 G 以下の周波数のうち連続するHz超え三・六 G 以下の周波数のうち連続する二又は三の周波数の搬送波を同時に送信す二の周波数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連

  11. 第11ページ原文のこのページ

    る送信装置にあっては、送信周波数帯域(当該連続する二又は三の搬送波に属する送続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に信周波数帯域の和をいう。)の中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネルHz送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 M Hzと五 M の組合せの場合は一九・七Hz間隔の組合せが五 M Hzと五 M Hzの組合せの場合は一九・七 M 以上離れた周波数帯、当該MHz Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと一〇 M の組合せの場合Hzチャネル間隔の組合せが五 M Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は二七・四二五 M 以上離れたHzは二七・四二五 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと一五 M Hz周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は三四・七 M Hzの組合せの場合は三四・七 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 M Hzと二〇 M の組合せの場合はMHz Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は四二・四二五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間Hz四二・四二五 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 M Hzと一〇 M Hz隔の組合せが一〇 M Hzと一〇 M Hzの組合せの場合は三四・八五 M 以上離れた周波数帯、Hzの組合せの場合は三四・八五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一Hz当該チャネル間隔の組合せが一〇 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は四二・一二五 M 以上Hz〇 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は四二・一二五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネルHz離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一〇 M Hzと二〇 M の組合せの場合は四Hz間隔の組合せが一〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は四九・八五 M 以上離れた周波数Hz九・八五 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと一五 M の組Hz帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は五〇 M 以上離れHz合せの場合は五〇 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M と二Hzた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと二〇 M の組合せの場合は五七・Hz〇 M Hzの組合せの場合は五七・二七五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組Hz二七五 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが二〇 M Hzと二〇 M の組合Hz合せが二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は六四・七 M 以上離れた周波数帯に限り、こHzせの場合は六四・七 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M との表の許容値を適用する。

    Hz一五 M Hzと一五 M Hzの組合せの場合は七二・五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間Hz隔の組合せが一〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は七九・五五 M 以上離れた周Hz波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと一五 M Hzと二〇 M の組合せの場合は七Hz九・七七五 M Hz以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが一五 M Hzと二〇 M とHz二〇 M Hzの組合せの場合は八六・九七五 M 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔のHz組合せが二〇 M Hzと二〇 M Hzと二〇 M Hzの組合せの場合は九四・四 M 以上離れた周波数帯に限り、この表の許容値を適用する。

    [3 略][3 同上]Hz4 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものを除く。

    [新設]Hz5 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。

    [新設]Hz6 二、三三〇 M Hzを超え二、三七〇 M 以下の周波数の電波による二次高調波の周波数の[新設]Hz下端(-)一 M Hz及び上端(+)一 M の間の周波数範囲がこの表の周波数範囲と重複Hzする場合においては、当該周波数範囲において任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるBm平均電力が(-)三〇 d 以下の値とする。

    [⑶・⑷ 略][⑶・⑷ 同上]

    備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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