平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第301号)
令和5年総務省告示第301号
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改正の関係
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○総務省告示第三百一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及びハ並びに第五項第一号並びに別表第三号17
(3)
の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周MHz波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇 を超え二、三MHzGHzGHz七〇 以下又は三・四 を超え三・六 以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年八月二十九日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、 周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件 1 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏え い電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 (1) 基地局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れふくた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、dBm〇〇〇㎑の帯域幅に輻射される平均電力が (- )一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。
チャネル間隔(㎒) 離調周波数(㎒) 周波数幅(㎒) 二・七 三 三 三・八四 四 二・七 六 三・八四 九 四・五 五 五 四・五 一〇 [略][略] [略] [注 略][イ 略]陸上移動局の送信装置 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装 次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次の の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。この場合において、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に関する 又は の許容値を適用する。 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許 (2) ア 置 (ア) (ア) 容値 (ア) (イ) (イ) チャネル間隔(㎒)(注1) 離調周波数(㎒)(注2) 周波数幅(㎒) 隣接チャネル漏えい電力の許容値 改正前
一 [同上] 1 [同上] (1) [同上] ア [同上][同上]
チャネル間隔(㎒) 離調周波数(㎒) 周波数幅(㎒) 四・五五五四・五一〇[同上][同上] [同上] [注 同上][イ 同上][同上](2) ア (ア)[同上][同上] [同上]チャネル間隔(㎒)(注1)離調周波数(㎒)(注2)周波数幅(㎒)隣接チャネル漏えい電力の許容値このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 11.17% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
一八〇㎑二・六三・八四(-)五〇dBm 三㎒三二・七Bm(-)五〇 d 四三・八四Bm(-)五〇 d [略][略][略][略][注 略] (イ) 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔(離調周波数(㎒)(注1)㎒)(注2) 周波数幅(㎒) 隣接チャネル漏えい電力の許容値(注3) 一八〇㎑二・六三・八四(-)三六・二dBc 三㎒三二・七Bc(-)二九・二 d 四三・八四Bc(-)三二・二 d [略][略][略][略][注 略] [イ 略] 2 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互変調特性は、次のとおりとする。 (1) 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置 ア チャネル間隔が三㎒の場合希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)四㎒、( ±)九㎒及び( ±) 一四㎒離れた帯域幅が五㎒の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低 い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリ アス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。 イ~オ [略] (2) 連続する搬送波を同時に送信する送信装置 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては 当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周 (1)波数の搬送波について イからオまでの許容値を適用する。 [3 略] 4 設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移 動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。 通信の相手方となる基地局のチャネル間隔( 周波数(㎒) ㎒) 三〇・一九 五〇・二
改正前
一八〇㎑二・六三・八四(-)五〇dBm [
同上][同上][同上][同上][注同上] (イ) [同上]チャネル間隔(離調周波数(㎒)(注1)㎒)(注2) 周波数幅(㎒) 隣接チャネル漏えい電力の許容値(注3) 一八〇㎑二・六三・八四(-)三六・二dBc [同上][同上][同上][同上][注同上] [イ同上]2 [同上] (1)[同上][新設]ア~エ[同上] (2)[同上]同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては 当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周 (1)波数の搬送波についてアからエまでの許容値を適用する。 [3同上]4[同上]通信の相手方となる基地局のチャネル間隔( 周波数(㎒) ㎒) 五〇・二このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を3件検出(例: 'MHz'))
改正後
[略][略] 125 設備規則別表第二号第 の6)5(の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ アアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合における当該送信された複 数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる 組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表略] 6 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の 許容値は、次に定めるとおりとする。 (1) 基地局の送信装置 チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値 三㎒五〇㎑以上三・〇五㎒未 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力満が次式により求められる値以下の値 3.5−( 10\ 3) ( Δf−0.05) dBm×−Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射、。の強度の測定帯域に近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする。 三・〇五㎒以上六・〇五 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力㎒未満dBmが(-)一三・五 以下の値六・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値。ただし、離調周波数が六・五㎒以上の場合において、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値とする。 五 ㎒ 、一〇 五〇㎑以上五・〇五㎒未 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力 ㎒、一五㎒又 満が次式により求められる値以下の値は二〇㎒ 5.5−1.4 ( Δf−0.05) dBm×−、Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る )から。 不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする。 五・〇五㎒以上一〇・〇 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力五㎒未満dBmが(-)一二・五 以下の値一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力
改正前
[
同上][同上] 125 設備規則別表第二号第 の5)5(の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ アアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合における当該送信された複 数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる 組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表同上]6 [同上] (1) [同上] 離調周波数不要発射の強度の許容値 五〇㎑以上五・〇五㎒未満任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値5.5−1.4( Δf−0.05) dBm×−Δfは 送信周波数帯域の端(不要発射、。の強度の測定帯域に近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする。五・〇五㎒以上一〇・〇五㎒未満任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmが(-)一二・五 以下の値一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmが(-)一三 以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五㎒以上の場合において、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅におけdBmる平均電力が(-)一三 以下の値とする。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'kHz'))
改正後
dBmが(-)一三 以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五㎒以上の場合において、 一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅におけdBmる平均電力が(-)一三 以下の値とする。 注1 基地局が使用する周波数帯(七七〇㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇 ㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以 下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限 り適用する。 [2~4 略] (2) 陸上移動局の送信装置 ア 一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置チャネル間隔(注1) 離調周波数(注2) 不要発射の強度の許容値 一八〇㎑〇㎑任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBm二七・五 以下の値〇㎑を超え一〇〇㎑未 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が満次の式により求められる値以下の値 27.5−( 31\ 100 Δf) dBm×、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。 一〇〇㎑以上一五〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 3.5−( 3\ 50) ( Δf−100) dBm×−Δfは 離調周波数(単位kHz)とする、。 一五〇㎑以上三〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 6.5−( 7\ 50) ( Δf−150) dBm×−、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。 三〇〇㎑以上五〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 27.5−( 3\ 100) (Δf−300) dBm×−、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。
改正前
注1 基地局が使用する周波数帯(七七
三㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇 ㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以 下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限 り適用する。 [2~4同上] (2)[同上]ア[同上]チャネル間隔(注1) 離調周波数(注2) 不要発射の強度の許容値 一八〇㎑〇㎑任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBm二七・五 以下の値〇㎑を超え一〇〇㎑未 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が満次の式により求められる値以下の値 27.5−( 31/100 Δf) dBm×、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。 一〇〇㎑以上一五〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 3.5−( 3/50) ( Δf−100) dBm×−Δfは 離調周波数(単位kHz)とする、。 一五〇㎑以上三〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 6.5−( 7/50) (Δf−150) dBm×−、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。 三〇〇㎑以上五〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値 27.5−( 3/100) (Δf−300) dBm×−、Δfは 離調周波数(単位kHz)とする。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.85% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
五〇〇㎑以上一、七〇 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が〇㎑未満dBm(-)三三・五 以下の値 三㎒ 一、〇〇〇㎑未満任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBm(-)一一・五 以下の値 一、〇〇〇㎑以上五㎒ 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均未満dBm電力が(-)八・五 以下の値五㎒以上六㎒未満任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均dBm電力が(-)二三・五 以下の値 [略][略][略] [注 略] [イ 略] 7 設備規則別表第三号17 (3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強 度の許容値は、次に定めるとおりとする。 (1)[ 略] (2) 陸上移動局の送信装置 周波数不要発射の強度の許容値 [略][略] 三〇㎒以上一、〇〇〇㎒未 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm満(四七〇㎒以上七一〇㎒ 以下の値 以下、七七〇㎒以上八〇三 ㎒以下、八六〇㎒以上八九 〇㎒以下及び九四五㎒以上 九六〇㎒以下を除く。) 四七〇㎒以上七一〇㎒以下 1 七一八㎒を超え七四八㎒以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三㎒のものを除く。) 任意の六㎒の帯域幅における平均電力が(-)二dBm六・二 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) dBm三六 以下の値 七七〇㎒以上七七三㎒未満 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三二 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) dBm三六 以下の値 七七三㎒以上八〇三㎒以下 1 七一五㎒を超え七四八㎒以下又は一、七一〇㎒を超
改正前
五〇〇㎑以上一、七〇 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が〇㎑未満dBm(-)三三・五 以下の値
[同上][同上][同上] [注同上] [イ同上]7 [同上] (1)[同上] (2)[同上]周波数不要発射の強度の許容値 [同上][同上] 三〇㎒以上一、〇〇〇㎒未 [同上]満(四七〇㎒以上七一〇㎒ 以下、七七三㎒以上八〇三 ㎒以下、八六〇㎒以上八九 〇㎒以下及び九四五㎒以上 九六〇㎒以下を除く。)[同上]1 七一八㎒を超え七四八㎒以下の周波数の電波を使用するもの[同上] 2 [同上] 七七三㎒以上八〇三㎒以下1 七一八㎒を超え七四八㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) dBm三六 以下の値このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 10.42% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) dBm三六 以下の値八六〇㎒以上八九〇㎒以下 1 八一五㎒を超え八四五㎒以下又は九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するもの(九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあっては、チャネル間隔が三㎒のものを除く。) 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)四〇 以下の値 2 九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三㎒のものに限る。) 任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) dBm三六 以下の値 3 1及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値九四五㎒以上九六〇㎒以下 1 七一五㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値[2 略] 一、〇〇〇㎒以上一二・七 [略]五㎓未満(一、四七五・九㎒以上一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒以上一、八八〇 ㎒ 以下、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下、二、〇一〇㎒以上二、〇二五㎒以下、二、一一〇㎒以上二、一七〇㎒以下、二、三三〇 ㎒ 以上 二、三七〇㎒以下、三、四〇〇㎒以上四、一〇〇㎒以下及び四、五〇〇 ㎒ 以上
改正前
八六〇㎒以上八九〇㎒以下 1 八一五㎒を超え八四五㎒以下又は九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するもの[同上]
[新設]2 1に掲げる以外のもの[同上]九四五㎒以上九六〇㎒以下 1 七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの[同上][2同上] 一、〇〇〇㎒以上一二・七 [同上]五㎓未満(一、四七五・九㎒以上一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒以上一、八八〇 ㎒ 以下、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下、二、〇一〇㎒以上二、〇二五㎒以下、二、一一〇㎒以上二、一七〇㎒以下、三、四〇〇㎒ 以上三、四一九・四㎒以下及び三、五〇〇・六㎒以上三、六〇〇㎒以下を除く。)改正後
四、九〇〇 ㎒ 以下を除く。) 一、四七五・九㎒以上一、 1 七三七・九五㎒を超え七四八㎒以下又は一、四二四九六・七㎒未満七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあっては、チャネル間隔が五㎒のものに限る。) 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇 以下の値[2・3 略] 一、四九六・七㎒以上一、 [略]五一〇・九㎒以下 一、八〇五㎒以上一、八四 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超五㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの
任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 dBm [2 略] [略] [略] 二、一一〇㎒以上二、一四 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-) 四・四㎒未満五〇 以下の値 dBm 二、一四四・四㎒以上二、 1 七一五㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波 一七〇㎒以下を使用するもの 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 二、三三〇㎒以上二、三七 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用〇㎒以下するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 三、四〇〇㎒以上三、四一 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超九・三㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの dBm dBm dBm dBm 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 dBm 改正前
一、四七五・九㎒以上一、 1 七三七・九五㎒を超え七四八㎒以下又は一、四二四九六・六㎒未満七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が五㎒のものに限る。) [同上][2・3 同上] 一、四九六・六㎒以上一、 [同上]五一〇・九㎒以下 一、八〇五㎒以上一、八四 1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電五㎒未満波を使用するもの
[同上] [2 同上][同上]二、一一〇㎒以上二、一五 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)三・六㎒未満五〇 以下の値二、一五三・六㎒以上二、 1 七一八㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波[同上] dBm一七〇㎒未満を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 三、四〇〇㎒以上三、四一 1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電九・四㎒以下波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 三、五〇〇・六㎒以上三、 1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電六〇〇㎒以下波を使用するものdBm dBm dBm dBm任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値dBm改正後
2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇 以下の値 三、四一九・三㎒以上三、 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用五〇〇・七㎒未満するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇 以下の値 三、五〇〇・七㎒以上三、 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超五七四・七㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値
2 1に掲げる以外のもの 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 dBm 三、五七四・七㎒以上三、 1 一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電 五九〇・三㎒未満波を使用するもの 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 dBm 2 1に掲げる以外のもの 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 三、五九〇・三㎒以上三、 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超六〇〇㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 三、六〇〇㎒以上四、一〇 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用〇㎒以下するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの dBm dBm dBm dBm 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が( -)三〇 以下の値 dBm 改正前
2 1に掲げる以外のもの 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇 以下の値
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
四、五〇〇㎒以上四、九〇 1 七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用〇㎒以下するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇 以下の値 2 1に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇 以下の値注1 九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七〇㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、三㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五㎒以上、五㎒を
チャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以 上、一〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から 二〇㎒以上、一五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周 波数から二七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数 帯域の中心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔とする送信装置にあって は、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に 規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれ ぞれのチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯 域にチャネル間隔が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [2・3 略] 改正前
注1 九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以上、一〇㎒
をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇㎒以上、一 五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二 七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれぞれのチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にチャネル間隔 が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。 [2・3 同上]