平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第301号)
令和5年総務省告示第301号
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○総務省告示第三百一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第二号ロ及17(3)びハ並びに第五項第一号並びに別表第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百三十八号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周MHz波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇を超え二、三MHzGHzGHz七〇以下又は三・四を超え三・六以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
一シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、一[同上]周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏え1[同上]い電力の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)基地局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れふくた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、dBm〇〇〇㎑の帯域幅に輻射される平均電力が (- )一三(電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。チャネル間隔(㎒)離調周波数(㎒)周波数幅(㎒)三三二・七四三・八四六二・七九三・八四五五四・五一〇四・五[略][略][略][注略][イ略](2)陸上移動局の送信装置ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置(ア)次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力に(イ)ついて、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。この場合において、連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあって(ア)(イ)は、各搬送波に関する又はの許容値を適用する。(ア)一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔(離調周波数(隣接チャネル漏えい電力の許周波数幅(㎒)㎒)(注1)㎒)(注2)容値
改正前
(1)[同上]ア[同上][同上]チャネル間隔(㎒)離調周波数(㎒)周波数幅(㎒)五五四・五一〇四・五[同上][同上][同上][注同上][イ同上](2)[同上]ア[同上][同上](ア)[同上]チャネル間隔(離調周波数(隣接チャネル漏えい電力の許周波数幅(㎒)㎒)(注1)㎒)(注2)容値dBmdBm一八〇㎑二・六三・八四(-)五〇一八〇㎑二・六三・八四(-)五〇Bm三㎒三二・七(-)五〇 dBm四三・八四(-)五〇 d[略][略][略][略][同上][同上][同上][同上][注略][注同上](イ)(イ)搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許[同上]容値チャネル間隔(離調周波数(隣接チャネル漏えい電力の許チャネル間隔(離調周波数(隣接チャネル漏えい電力の許周波数幅(㎒)周波数幅(㎒)㎒)(注1)㎒)(注2)容値(注3)㎒)(注1)㎒)(注2)容値(注3)dBcdBc一八〇㎑二・六三・八四(-)三六・二一八〇㎑二・六三・八四(-)三六・二Bc三㎒三二・七(-)二九・二 dBc四三・八四(-)三二・二 d[略][略][略][略][同上][同上][同上][同上][注略][注同上][イ略][イ同上]2設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置2[同上]の相互変調特性は、次のとおりとする。(1)(1)一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置[同上]アチャネル間隔が三㎒の場合[新設]希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から( ±)四㎒、( ±)九㎒及び( ±)一四㎒離れた帯域幅が五㎒の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。イ~オ[略]ア~エ[同上](2)(2)連続する搬送波を同時に送信する送信装置[同上]同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周(1)(1)波数の搬送波についてイからオまでの許容値を適用する。波数の搬送波についてアからエまでの許容値を適用する。[3略][3同上]4設備規則第四十九条の六の九第五項第一号の総務大臣が別に告示する周波数の範囲は、次4[同上]の表の上欄に掲げる通信の相手方となる基地局のチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数を、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔の陸上移動局の送信周波数帯域の上端及び下端から除いた範囲とする。通信の相手方となる基地局のチャネル間隔(周波数(㎒)通信の相手方となる基地局のチャネル間隔(周波数(㎒)㎒)㎒)三〇・一九五〇・二五〇・二
[略][略][同上][同上]6)5)12125設備規則別表第二号第のの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ5設備規則別表第二号第のの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャリ5(5(アアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合における当該送信された複アアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信する場合における当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。[表略][表同上]17(3)6設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の6[同上]許容値は、次に定めるとおりとする。(1)(1)基地局の送信装置[同上]チャネル間隔離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値三㎒五〇㎑以上三・〇五㎒未任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力五〇㎑以上五・〇五㎒未満任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力満が次式により求められる値以下の値が次式により求められる値以下の値3.5−( 10\ 3)( Δf−0.05) dBm5.5−1.4 ( Δf−0.05) dBm××−−Δfは送信周波数帯域の端(不要発射Δfは送信周波数帯域の端(不要発射、、。。の強度の測定帯域に近い端に限る)からの強度の測定帯域に近い端に限る)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数ま不要発射の強度の測定帯域の中心周波数ま。。での差の周波数(単位MHz)とするでの差の周波数(単位MHz)とする三・〇五㎒以上六・〇五任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力五・〇五㎒以上一〇・〇五㎒未満任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmdBm㎒未満が(-)一三・五以下の値が(-)一二・五以下の値六・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBmdBmが(-)一三以下の値。ただし、離調周が(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が六・五㎒以上の場合において、一、波数が一〇・五㎒以上の場合において、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒の電波を使用する基地局にあっては、任意以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以dBmが(-)一三以下の値とする。下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅におけdBm五 ㎒ 、一〇五〇㎑以上五・〇五㎒未任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力る平均電力が(-)一三以下の値とす㎒、一五㎒又満が次式により求められる値以下の値る。5.5−1.4 ( Δf−0.05) dBm×は二〇㎒−、Δfは送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る)から。不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数(単位MHz)とする。五・〇五㎒以上一〇・〇任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力dBm五㎒未満が(-)一二・五以下の値一〇・〇五㎒以上任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力
dBmが(-)一三以下の値。ただし、離調周波数が一〇・五㎒以上の場合において、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅におけdBmる平均電力が(-)一三以下の値とする。注1基地局が使用する周波数帯(七七〇㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇注1基地局が使用する周波数帯(七七三㎒を超え八〇三㎒以下、八六〇㎒を超え八九〇㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以㎒以下、九四五㎒を超え九六〇㎒以下、一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端から一〇㎒未満の周波数帯に限り適用する。り適用する。[2~4略][2~4同上](2)(2)陸上移動局の送信装置[同上]ア一の搬送波を送信する送信装置又は連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装ア[同上]置チャネル間隔チャネル間隔離調周波数(注2)不要発射の強度の許容値離調周波数(注2)不要発射の強度の許容値(注1)(注1)一八〇㎑〇㎑任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が一八〇㎑〇㎑任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBmdBm二七・五以下の値二七・五以下の値〇㎑を超え一〇〇㎑未任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が〇㎑を超え一〇〇㎑未任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が満次の式により求められる値以下の値満次の式により求められる値以下の値27.5−( 31\ 100 Δf) dBm27.5−( 31/100 Δf) dBm××、。、。Δfは離調周波数(単位kHz)とするΔfは離調周波数(単位kHz)とする一〇〇㎑以上一五〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が一〇〇㎑以上一五〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値未満次の式により求められる値以下の値3.5−( 3\ 50)( Δf−100) dBm3.5−( 3/50)( Δf−100) dBm××−−Δfは離調周波数(単位kHz)とするΔfは離調周波数(単位kHz)とする、。、。一五〇㎑以上三〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が一五〇㎑以上三〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値未満次の式により求められる値以下の値6.5−( 7\ 50)( Δf−150) dBm6.5−( 7/50)(Δf−150) dBm××−−、。、。Δfは離調周波数(単位kHz)とするΔfは離調周波数(単位kHz)とする三〇〇㎑以上五〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が三〇〇㎑以上五〇〇㎑ 任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が未満次の式により求められる値以下の値未満次の式により求められる値以下の値27.5−( 3\ 100)(Δf−300) dBm27.5−( 3/100)(Δf−300) dBm××−−、。、。Δfは離調周波数(単位kHz)とするΔfは離調周波数(単位kHz)とする
五〇〇㎑以上一、七〇任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力が五〇〇㎑以上一、七〇任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBmdBm〇㎑未満(-)三三・五以下の値〇㎑未満(-)三三・五以下の値三㎒一、〇〇〇㎑未満任意の三〇㎑の帯域幅における平均電力がdBm(-)一一・五以下の値一、〇〇〇㎑以上五㎒ 任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均dBm未満電力が(-)八・五以下の値五㎒以上六㎒未満任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均dBm電力が(-)二三・五以下の値[略][略][略][同上][同上][同上][注略][注同上][イ略][イ同上]17(3)7設備規則別表第三号の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強7[同上]度の許容値は、次に定めるとおりとする。(1)(1)[略][同上](2)(2)陸上移動局の送信装置[同上]周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値[略][略][同上][同上]三〇㎒以上一、〇〇〇㎒未任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)三六三〇㎒以上一、〇〇〇㎒未[同上]dBm満(四七〇㎒以上七一〇㎒ 以下の値満(四七〇㎒以上七一〇㎒以下、七七〇㎒以上八〇三以下、七七三㎒以上八〇三㎒以下、八六〇㎒以上八九㎒以下、八六〇㎒以上八九〇㎒以下及び九四五㎒以上〇㎒以下及び九四五㎒以上九六〇㎒以下を除く。)九六〇㎒以下を除く。)四七〇㎒以上七一〇㎒以下1七一八㎒を超え七四八㎒以下の周波数の電波を使用[同上]1七一八㎒を超え七四八㎒以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三㎒のものを除く。)するもの任意の六㎒の帯域幅における平均電力が(-)二dBm六・二以下の値[同上]21に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)2[同上]dBm三六以下の値七七〇㎒以上七七三㎒未満1七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用七七三㎒以上八〇三㎒以下1七一八㎒を超え七四八㎒以下又は一、七一〇㎒を超するものえ一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)三二以下の値-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)dBmdBm三六以下の値三六以下の値七七三㎒以上八〇三㎒以下1七一五㎒を超え七四八㎒以下又は一、七一〇㎒を超
え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)dBm三六以下の値八六〇㎒以上八九〇㎒以下1八一五㎒を超え八四五㎒以下又は九〇〇㎒を超え九八六〇㎒以上八九〇㎒以下1八一五㎒を超え八四五㎒以下又は九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するもの(九〇〇㎒一五㎒以下の周波数の電波を使用するものを超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあっては、チャネル間隔が三㎒のものを除く。)任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)四〇以下の値[同上]2九〇〇㎒を超え九一五㎒以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が三㎒のものに限る。)[新設]任意の一〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)dBm三六以下の値31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(21に掲げる以外のものdBm-)五〇以下の値[同上]九四五㎒以上九六〇㎒以下1七一五㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一九四五㎒以上九六〇㎒以下1七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の五㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が([同上]dBm-)五〇以下の値[2略][2同上]一、〇〇〇㎒以上一二・七[略]一、〇〇〇㎒以上一二・七[同上]五㎓未満(一、四七五・九五㎓未満(一、四七五・九㎒以上一、五一〇・九㎒以㎒以上一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒以上一、下、一、八〇五㎒以上一、八八〇 ㎒ 以下、一、八八八八〇 ㎒ 以下、一、八八四・五㎒以上一、九一五・四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下、二、〇一〇㎒以七㎒以下、二、〇一〇㎒以上二、〇二五㎒以下、二、上二、〇二五㎒以下、二、一一〇㎒以上二、一七〇㎒一一〇㎒以上二、一七〇㎒以下、二、三三〇 ㎒ 以上以下、三、四〇〇 ㎒ 以上二、三七〇㎒以下、三、四三、四一九・四㎒以下及び〇〇㎒以上四、一〇〇㎒以三、五〇〇・六㎒以上三、下及び四、五〇〇 ㎒ 以上六〇〇㎒以下を除く。)
四、九〇〇 ㎒ 以下を除く。)一、四七五・九㎒以上一、1七三七・九五㎒を超え七四八㎒以下又は一、四二一、四七五・九㎒以上一、1七三七・九五㎒を超え七四八㎒以下又は一、四二四九六・七㎒未満七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下の周波数の電波四九六・六㎒未満七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下の周波数の電波を使用するもの(一、四二七・九㎒を超え一、四六を使用するもの(チャネル間隔が五㎒のものに限二・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあってる。)は、チャネル間隔が五㎒のものに限る。)任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が([同上]dBm-)三〇以下の値[2・3略][2・3同上]一、四九六・七㎒以上一、[略]一、四九六・六㎒以上一、[同上]五一〇・九㎒以下五一〇・九㎒以下一、八〇五㎒以上一、八四1七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超一、八〇五㎒以上一、八四1一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電五㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの五㎒未満波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が([同上]dBm-)五〇以下の値[2略][2同上][略][略][同上][同上]二、一一〇㎒以上二、一四任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)二、一一〇㎒以上二、一五任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(-)dBmdBm四・四㎒未満五〇以下の値三・六㎒未満五〇以下の値二、一四四・四㎒以上二、1七一五㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波二、一五三・六㎒以上二、1七一八㎒を超え七二三・三三㎒以下の周波数の電波一七〇㎒以下を使用するもの一七〇㎒未満を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)三〇以下の値-)三〇以下の値21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)五〇以下の値-)五〇以下の値二、三三〇㎒以上二、三七1七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用三、四〇〇㎒以上三、四一1一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電〇㎒以下するもの九・四㎒以下波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)五〇以下の値-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)三〇以下の値-)三〇以下の値三、四〇〇㎒以上三、四一1七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超三、五〇〇・六㎒以上三、1一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電九・三㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの六〇〇㎒以下波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)五〇以下の値-)五〇以下の値
21に掲げる以外のもの21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBmdBm-)三〇以下の値-)三〇以下の値三、四一九・三㎒以上三、1七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用五〇〇・七㎒未満するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値三、五〇〇・七㎒以上三、1七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超五七四・七㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値三、五七四・七㎒以上三、1一、七一〇㎒を超え一、七五〇㎒以下の周波数の電五九〇・三㎒未満波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値三、五九〇・三㎒以上三、1七一五㎒を超え七一八㎒以下又は一、七一〇㎒を超六〇〇㎒未満え一、七五〇㎒以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値三、六〇〇㎒以上四、一〇1七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用〇㎒以下するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値
四、五〇〇㎒以上四、九〇1七一五㎒を超え七一八㎒以下の周波数の電波を使用〇㎒以下するもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)五〇以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇㎑の帯域幅における平均電力が(dBm-)三〇以下の値注1九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七〇㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未注1九㎑以上四七〇㎒未満、七一〇㎒を超え七七三㎒未満、八〇三㎒を超え八六〇㎒未満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一満、八九〇㎒を超え九四五㎒未満、九六〇㎒を超え一、四七五・九㎒未満、一、五一〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九〇・九㎒を超え一、八〇五㎒未満、一、八八〇㎒を超え一、八八四・五㎒未満、一、九一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一一五・七㎒を超え二、〇一〇㎒未満、二、〇二五㎒を超え二、一一〇㎒未満及び二、一七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする七〇㎒を超え一二・七五㎓未満の周波数帯については、一八〇㎑をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、三㎒をチャネル間送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一・八㎒以上、五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から七・五㎒以上、五㎒を隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以上、一〇㎒チャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五㎒以をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇㎒以上、一〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から上、一五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇㎒以上、一五㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周二七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中波数から二七・五㎒以上、二〇㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっては、通信帯域の中心周波数から三五㎒以上、一・〇八㎒をチャネル間隔とする送信装置にあっての相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に規定するは、通信の相手方となる基地局のチャネル間隔と同じチャネル間隔に応じたこの注1に送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれぞれの規定する送信周波数帯域(チャネル間隔が一・〇八㎒のものにあっては、この表のそれチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯域にぞれのチャネル間隔(一八〇㎑のものを除く。)の送信周波数帯域(当該送信周波数帯チャネル間隔が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲が含ま域にチャネル間隔が一・〇八㎒の送信装置の占有周波数帯幅の許容値の周波数の範囲がれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる含まれること。)の中心周波数からの周波数以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲不要発射の強度の許容値を適用する。げる不要発射の強度の許容値を適用する。[2・3略][2・3同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。