総務省series放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件2025-09-19平成11年郵政省告示第776号総務省改正の系譜改正5件
改正の系譜

放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件

平成11年郵政省告示第776号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-09-19
確認できた改正
5 件(一部改正 5・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成11年郵政省告示第776号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成25年総務省告示第445号2013-12-10
  3. 一部改正
    平成27年総務省告示第289号2015-08-19
  4. 一部改正
    平成30年総務省告示第359号2018-10-12
  5. 一部改正
    令和2年総務省告示第59号2020-03-10
  6. 一部改正
    令和7年総務省告示第321号2025-09-19

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