放送法施行規則第76条第5項第4号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成30年総務省告示第359号)
平成30年総務省告示第359号
原文
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○総務省告示第三百五十九号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成三十年十月十二日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という総務大臣石田真敏。)は、これを加える。
改正後改正前[一・二略]二の二法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基[新設][一・二同上]幹放送事業者が、その指定された伝送容量等を増加させないで、規則第七十条第一項第四号又は同条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするとき[三・三の二略][三・三の二同上]三の三法第九十四条第一項の規定により衛星基幹放送の業務に係る周波数を指定された認定基[新設]幹放送事業者が、その指定された伝送容量等の範囲内において、一部の時間帯に、当該衛星基幹放送の業務が超高精細度テレビジョン放送を行うものである場合にあっては複数の超高精細度テレビジョン放送を同時に行い、又は当該衛星基幹放送の業務が超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を行うものである場合にあっては複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行うため、その指定された伝送容量等及び走査方式等を変更しようとするとき[四~七略][四~七同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。