放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第289号) 放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(平成27年総務省告示第290号)
平成27年総務省告示第289号
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改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百八十九号
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十七年八月十九日
総務大臣 山本 早苗
第二号中「放送法施行規則(」の下に「昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。」を加え、同号3中「場合」の下に「及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合」を加え、同号8中「増加するとき」の下に「(試験放送に係る衛星基幹放送の業務の廃止を伴う場合を除く。)」を加える。
第三号中「変更を伴う場合」の下に「及び超高精細度テレビジョン放送から高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送への変更を伴う場合」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の二 規則第七十条の規定により同条第一項第十二号に掲げる事項を指定された衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送(衛星基幹放送試験局を用いて行われるものに限る。以下「超高精細度テレビジョン試験放送」という。)の業務を行う認定基幹放送事業者が、その指定された放送時間帯を変更する場合であって、その変更後の放送時間帯が次に掲げる事項のいずれにも該当するとき
1 変更後の使用するトランスポンダ数を勘案した一日当たりの総放送時間(当該認定基幹放送事業者が
認定を受けているそれぞれの超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係る一日当たりの放送時間に当
該超高精細度テレビジョン試験放送の業務に係るトランスポンダ数を乗じて得た時間を、当該認定基幹放送事業者が認定を受けている全ての超高精細度テレビジョン試験放送の業務について合計した時間をいう。)が十二時間以内であること。
2 変更後の放送時間帯が、当該認定基幹放送事業者と同一の周波数を使用して超高精細度テレビジョン
試験放送を行う他の認定基幹放送事業者の放送時間帯と重複しないこと。