総務省seriesデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件2023-11-10平成24年総務省告示第427号総務省改正の系譜改正2件
改正の系譜

デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件

平成24年総務省告示第427号

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収録内の最新改正日
2023-11-10
確認できた改正
2 件(一部改正 2・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成24年総務省告示第427号2012-12-05
  2. 一部改正照合未了
    令和2年総務省告示第376号2020-12-10
  3. 一部改正
    令和5年総務省告示第375号2023-11-10

制定時の全文

制定告示(平成24年総務省告示第427号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 26 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

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○総務省告示第四百二十七号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を次のように定める。

なお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。

平成二十四年十二月五日

総務大臣 樽床 伸二

一 デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途

1 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方

式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九八・四五 及び一、 D一D又はG一D制御チャネル

九〇〇・二五MHz MHz一、八九三・六五 以上一、 D一C、D一D、D一E、D一F、D一W、 通話チャネルMHz九〇五・九五 以下の三〇〇 D一X、D七C、D七D、D七E、D七F、

kHz・間隔の周波数(一、八九八 D七W、D七X、G一C、G一D、G一E、MHz四五 及び一、九〇〇・二 G一F、G一W、G一X、G七C、G七D、MHz五 を除く四〇波)

G七E、G七F、G七W又はG七X

2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接

続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九五・六一六 、一、 D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 制御チャネルMHz八九七・三四四 、一、八九 D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、 又は通話チャMHz九・〇七二 、一、九〇〇・ D七X、F一C、F一D、F一E、F一F、 ネルMHz八 及び一、九〇二・五二八 F一X、F七C、F七D、F七E、F七F、

MHz F七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七X

3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交

周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九五・七五 、一、八 D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 制御チャネルMHz九八・一五 、一、九〇〇・ D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、 又は通話チャMHz五五 及び一、九〇二・九五 D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、 ネル

MHz G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七XMHzMHzMHz二 一、八八四・六五 以上一、九一五・五五 以下の周波数であって、一、八八四・六五 及び一MHzkHz、八八四・六五 に三〇〇 の整数倍を加えた周波数のうち、PHSの陸上移動局が使用できない

電波の周波数MHzMHzMHz一、九〇六・二五 、一、九〇六・八五 、一、九〇七・四五 及び一、九〇八・〇五MHz

三 PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式用途MHz一、八九八・四五 、一、九〇 D一D又はG一D制御チャネルMHz〇・二五 、一、九〇六・五五MHz MHz、一、九〇七・一五 及び一、九〇七・七五MHz MHz一、八八四・六五 以上一、九 D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 通話チャネルMHzkHz一五・五五 以下の三〇〇 間 D一W、D七C、D七D、D七E、D七F、隔の周波数(一、八九八・四五 D七X、D七W、G一C、G一D、G一E、MHz MHz及び一、九〇〇・二五 並び G一F、G一X、G一W、G七C、G七D、MHzに一、九〇六・二五 以上一、 G七E、G七F、G七X又はG七WMHz九〇八・〇五 以下の周波数を除く九五波)

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