告示種別不明総務省
令和2年総務省告示第376号
令和2年総務省告示第376号
原文
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○総務省告示第三百七十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十七号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣武田良太一頁
改正後改正前一デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途一[同上][1・2略][1・2同上]3設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割3[同上]・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局電波の型式[略]用途[略]周波数
一、八九一㎒、一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒、一、九〇一㎒及び一、九一四・一㎒[二・三略]
備考表中の[]の記載は注記である。
電波の型式[同上]用途[同上]周波数
一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒及び一、九〇一 ㎒[二・三同上]二頁