デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第375号)2023-11-10令和5年総務省告示第375号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000911408.pdf
告示改正総務省

デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第375号)

令和5年総務省告示第375号

告示日
令和5年11月10日(2023-11-10)
告示番号
令和5年総務省告示第375号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 825 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:39:28+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十七号(電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十一月十日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途[1]2設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途[][]一、八五・四八㎒以上一、九〇二五六以下の周波数であって、一、八八八㎒及び一、八八五・二四八に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス話の無線局周数電波の型式用途[][]一、八九一㎒、一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒、一、九〇一㎒、一、九〇九・一㎒、一、九一一・六㎒及び一、九一四・一㎒[二・三備考表中の[]の記載は注記である。↲

    改正前

    一[同上][同上]2[同上]周波数電波の型式用途[同上][同上]一、八五・六一六㎒、一、八九七・三四㎒、一、九九・〇七二一、九〇㎒、一、九〇二・五二八㎒及び一、九〇四・二五六㎒3[同上]周波数電波の型式用途[同上][同上]一、八九一㎒、一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒、一、九〇一㎒及び一、九一四・一㎒[二・三同上二頁

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