総務省series無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件2022-01-06昭和39年郵政省告示第677号総務省改正の系譜改正2件
改正の系譜

無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件

昭和39年郵政省告示第677号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2022-01-06
確認できた改正
2 件(一部改正 2・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 昭和39年郵政省告示第677号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成26年総務省告示第10号2014-01-21
  3. 一部改正
    令和4年総務省告示第1号2022-01-06

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