無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第1号)2022-01-06令和4年総務省告示第1号総務省基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000786530.pdf
告示改正総務省

無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第1号)

令和4年総務省告示第1号

告示日
令和4年1月6日(2022-01-06)
告示番号
令和4年総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 571 文字
取得日時
2026-08-19T09:54:23+09:00

原文

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○総務省告示第一号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、令和四年一月十九日から施行する。

令和四年一月六日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣金子恭之一頁

一気象庁が収集し、編集した通報を送信する無線局の呼出符号(呼出名称)、使用電波の型式一気象庁が収集し、編集した通報を送信する無線局の呼出符号(呼出名称)、使用電波の型式改正後改正前及び周波数並びに通報の送信時刻1[略][表略][注1~4略]及び周波数並びに通報の送信時刻1[同上][表同上][注1~4同上]5⑸の時刻における送信は、毎週日曜日、月曜日、水曜日、木曜日及び土曜日(結氷期)に限る。なお、午後七時十九分の通報を翌日の午前十時三十分から再送信する。

5⑸の時刻における送信は、毎週水曜日及び土曜日(結氷期)に限る。なお、午後七時十九分の通報を翌日の午前十時三十分から再送信する。

[6・7略][2略][二~四略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[6・7同上][2同上][二~四同上]二頁

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