改正の系譜
特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件
令和5年総務省告示第416号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-08-13
- 確認できた改正
- 2 件(一部改正 2・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和5年総務省告示第416号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第四百十六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を次のとおり指定したので、同条の規定により告示し、公布の日から起算して一箇月を経過した日から適用する。
令和五年十二月十八日
総務大臣 松本 剛明
一 iTunes株式会社
二 X Corp .
三 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
四 株式会社NTTドコモ
五 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
六 Google LLC
七 KDDI株式会社
八 ソフトバンク株式会社
九 TikTok Pte . Ltd .
十 西日本電信電話株式会社
十一 東日本電信電話株式会社
十二 マイクロソフト・コーポレーション
十三 Meta Platforms Inc .,
十四 UQコミュニケーションズ株式会社
十五 LINEヤフー株式会社
十六 楽天グループ株式会社
十七 楽天モバイル株式会社
十八 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
十九 Wireless City Planning株式会社