電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件
令和2年総務省告示第180号
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○総務省告示第百八十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和二年七月一日から施行する。
なお、令和元年総務省告示第三十九号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和二年六月三十日限り廃止する。
令和二年五月二十九日
総務大臣 高市 早苗
ふく
周波数の範囲(注1)
使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電力(注2)
備考
72.54MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
72.66MHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
73.55MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 10W以下
73.65MHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下
73.55MHz から信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下
73.75MHz まで東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 10W以下
142.48MHz から信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
142.58MHz まで空中線電力は、5W以下に限る。
143MHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
143.21MHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上及びその上空での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
空中線電力は、1W以下に限る(上空での使用の場合に限る。)。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 10W以下陸上での使用に限る。
146.48MHz から信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 50W以下陸上での使用に限る。
146.58MHz まで空中線電力は、5W以下に限る。
147MHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
147.21MHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
静岡県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
147.82MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
147.86MHz まで四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
福岡県の区域を除く。
161.2MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
161.275MHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 10W以下陸上での使用に限る。
341.488MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 5.6W以下陸上での使用に限る。
341.512MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、357.988MHz から 3
58.012MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、357.988MHz から 3
58.012MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、357.988MHz から 3
58.012MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、357.988MHz から 3
58.012MHz までの周波数の範囲と対とする。
342.16875MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
342.20225MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
357.988MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで
5.6W以下陸上での使用に限る。
358.012MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、341.488MHz から 3
41.512MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、341.488MHz から 3
41.512MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、341.488MHz から 3
41.512MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
5.6W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、341.488MHz から 3
41.512MHz までの周波数の範囲と対とする。
358.66875MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
358.70225MHz まで二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
青森県及び秋田県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下陸上での使用に限る。
二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
368.24MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の
368.56MHz まで範囲の使用は、386.24MHz から 38
6.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 38
6.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 38
6.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 38
6.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
386.24MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の
386.56MHz まで範囲の使用は、368.24MHz から 36
8.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、368.24MHz から 36
8.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、368.24MHz から 36
8.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、368.24MHz から 36
8.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
393.6MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで10W以下
394.3MHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内 令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
397.75MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで10W以下
398.5MHz まで信越総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下
411.935MHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
411.985MHz まで四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
徳島県及び香川県の区域を除く。
九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
412.15MHz から沖縄総合通信事務所管内 令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
412.345MHz まで
412.345MHz から中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
412.7875MHz まで四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
412.345MHz から沖縄総合通信事務所管内 令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
413.2875MHz まで
412.472MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
412.7875MHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
412.8125MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
413.2875MHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
426.9MHz から北海道総合通信局管内 令和6年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
427.5MHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
関東総合通信局管内令和6年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
沖縄総合通信事務所管内 令和6年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
428MHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
428.4MHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
東海総合通信局管内令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
愛知県及び三重県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで25W以下陸上での使用に限る。
四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
450.175MHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 5W以下
450.2375MHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下岡山県、広島県及び山口県の区域を除く。
九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下陸上での使用に限る。
福岡県及び大分県の区域を除く。
2294MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下2296MHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで 1W以下信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下5012MHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 5W以下5025MHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで 5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 5W以下鹿児島県の区域を除く。
5100MHz から信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下5140MHz まで北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下8400MHz から関東総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下茨城県土浦市及びつくば市、千8500MHz まで葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 5W以下
12.8GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
12.95GHz まで東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで 1W以下関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下
15.5GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
15.6GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下山口県の区域を除く。
四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
19.52GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
19.58GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下宮城県、山形県及び福島県の区域を除く。
近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下
25.87GHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで
0.1W以下
25.945GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで
0.1W以下
26.725GHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで 1W以下
26.735GHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで 1W以下
31.05GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
31.2GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下
31.8GHz から関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1000W以下空中線電力は、5W以下に限
32.8GHz までる。
32.05GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
33.25GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで 1W以下佐賀県及び長崎県の区域を除く。
沖縄総合通信事務所管内 令和4年6月 30 日まで 1W以下
39.5GHz から関東総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限41GHz までる。
39.625GHz から北海道総合通信局管内 令和3年6月 30 日まで
0.1W以下
40.375GHz まで東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和3年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内 令和3年6月 30 日まで
0.1W以下
44.1GHz から東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限
44.8GHz までる。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
45.5GHz から東北総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限47GHz までる。
関東総合通信局管内令和3年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
北陸総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
四国総合通信局管内令和3年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
47.2GHz から関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限
49.8GHz までる。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
48.4GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
48.7GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
49.3GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
49.8GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、 0 . 1 W以下に限る。
中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
51.35GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
52.35GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、 0 . 1 W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下沖縄総合通信事務所管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下66GHz から北海道総合通信局管内 令和7年6月 30 日まで
0.1W以下67GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 0.1W以下信越総合通信局管内
令和7年6月 30 日まで 0.1W以下北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 0.1W以下中国総合通信局管内
令和7年6月 30 日まで 0.1W以下四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 0.1W以下九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 0.1W以下66GHz から関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限71GHz までる。
北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
92GHz から北海道総合通信局管内 令和4年6月 30 日まで
0.1W以下
94.4GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下95GHz から東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下100GHz まで中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで
0.1W以下270GHz から信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで 1W以下275GHz まで(注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周波数の範囲から逸脱してはならない。
(注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。