電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和3年総務省告示第183号)2021-05-14令和3年総務省告示第183号総務省総合通信基盤局電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000748767.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和3年総務省告示第183号)

令和3年総務省告示第183号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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告示日
令和3年5月14日(2021-05-14)
告示番号
令和3年総務省告示第183号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波政策課
本文
22 ページ / 9,774 文字
取得日時
2026-08-19 09:56

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

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項目表 20 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和三年七月一日から施行する。

    なお、令和二年総務省告示第百八十号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)は、令和三年六月三十日限り廃止する。

    令和三年五月十四日

    総務大臣 武田 良太

    ふく

    周波数の範囲(注1)

    使用可能地域使用可能期間等価等方輻射電力

    備考(注2)

    72.54MHz から北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

    72.66MHz まで東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    73.55MHz から73.65MHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    73.55MHz から73.75MHz まで信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで10W以下
    142.48MHz から142.58MHz まで信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。空中線電力は、5W以下に限る。
    143MHz から143.21MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    東北総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。福島県の区域を除く。
    信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    空中線電力は、5W以下に限る。
    北陸総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    東海総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上及びその上空での使用に限る。静岡県の区域を除く。空中線電力は、1W以下に限る(上空での使用の場合に限る。)。
    近畿総合通信局管内令和8年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    146.48MHz から146.58MHz まで信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。空中線電力は、5W以下に限る。
    147MHz から147.21MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    東北総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。福島県の区域を除く。
  4. 第4ページ原文のこのページ

    信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。空中線電力は、5W以下に限る。
    北陸総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    東海総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。静岡県の区域を除く。
    近畿総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで50W以下陸上での使用に限る。
    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    147.82MHz から147.86MHz まで九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。福岡県の区域を除く。
    161.2MHz から161.275MHz まで中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    342.16875MHz から342.20225MHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの
  5. 第5ページ原文のこのページ

    周波数の範囲と対とする。北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
    東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。青森県及び秋田県の区域を除く。
    近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの
  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数の範囲と対とする。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 358.66875 MHz から 358.70225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    358.66875MHz から358.70225MHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。北海道久遠郡せたな町、奥尻郡奥尻町及び爾志郡乙部町の区域を除く。
    東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。青森県及び秋田県の区域を除く。
    近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの
  7. 第7ページ原文のこのページ

    周波数の範囲と対とする。
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下陸上での使用に限る。二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、 342.16875 MHz から 342.20225MHz までの周波数の範囲と対とする。
    368.24MHz から368.56MHz まで中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 386.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、386.24MHz から 386.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
    386.24MHz から中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数
  8. 第8ページ原文のこのページ

    386.56MHz までの範囲の使用は、368.24MHz から 368.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下二周波方式によるこの周波数の範囲の使用は、368.24MHz から 368.56MHz までの周波数の範囲と対とする。
    393.6MHz から394.3MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    東北総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    近畿総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    沖縄総合通信事務所管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    397.75MHz から398.5MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
  9. 第9ページ原文のこのページ

    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下
    411.935MHz から411.985MHz まで北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    412.15MHz から413.2875MHz まで沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    412.8125MHz から413.2875MHz まで中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    426.9MHz から427.5MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
    東北総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    関東総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    北陸総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    東海総合通信局管内令和8年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
    近畿総合通信局管内令和8年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
  10. 第10ページ原文のこのページ

    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    沖縄総合通信事務所管内令和8年6月 30 日まで55W以下陸上での使用に限る。
    428MHz から428.4MHz まで北海道総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    東北総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    信越総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    北陸総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    東海総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。愛知県及び三重県の区域を除く。
    近畿総合通信局管内令和8年6月 30 日まで10W以下陸上での使用に限る。
    中国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで25W以下陸上での使用に限る。
    四国総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    九州総合通信局管内令和8年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    450.175MHz から450.2375MHz まで信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで5W以下
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで5W以下
  11. 第11ページ原文のこのページ

    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで5W以下陸上での使用に限る。
    2294MHz から2296MHz まで北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    5012MHz から5025MHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで5W以下青森県及び福島県の区域を除く。
    信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
  12. 第12ページ原文のこのページ

    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下鹿児島県の区域を除く。
    5100MHz から5140MHz まで信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    8400MHz から8500MHz まで関東総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下茨城県土浦市及びつくば市、千葉県勝浦市、いすみ市及び夷隅郡御宿町、東京都町田市並びに神奈川県相模原市の区域を除く。
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで5W以下
    12.8GHz から12.95GHz まで北海道総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    関東総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    信越総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
  13. 第13ページ原文のこのページ

    近畿総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下山口県の区域を除く。
    四国総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和6年6月 30 日まで1W以下
    15.5GHz から15.6GHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下山口県の区域を除く。
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下福岡県、佐賀県及び長崎県の区域を除く。
    19.52GHz から19.58GHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下宮城県、山形県及び福島県の区域を除く。
  14. 第14ページ原文のこのページ

    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    25.87GHz から25.945GHz まで北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    26.725GHz から26.735GHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
  15. 第15ページ原文のこのページ

    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1W以下
    31.05GHz から31.2GHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    31.8GHz から32.8GHz まで関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    32.05GHz から33.25GHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
  16. 第16ページ原文のこのページ

    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで1W以下佐賀県及び長崎県の区域を除く。
    沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで1W以下
    39.5GHz から41GHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    信越総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    東海総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
  17. 第17ページ原文のこのページ

    近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    九州総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    沖縄総合通信事務所管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    45.5GHz から47GHz まで東北総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    北陸総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    近畿総合通信局管内令和4年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    47.2GHz から49.8GHz まで関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、5W以下に限る。
  18. 第18ページ原文のこのページ

    48.4GHz から48.7GHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    49.3GHz から49.8GHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限
  19. 第19ページ原文のこのページ

    る。
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    51.35GHz から52.35GHz まで北海道総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    関東総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    信越総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    北陸総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    東海総合通信局管内令和5年6月 30 日まで2000W以下空中線電力は、0.1W以下に限る。
    近畿総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月 30 日まで0.1W以下
  20. 第20ページ原文のこのページ

    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    沖縄総合通信事務所管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    66GHz から67GHz まで北海道総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    66GHz から71GHz まで関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅における等価等方輻射電力が 1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    北陸総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
    近畿総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
    92GHz から100GHz まで北海道総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
  21. 第21ページ原文のこのページ

    (注1) 発射する占有周波数帯幅にあるいかなる電波のエネルギーも、当該電波が使用可能な周

    関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅における等価等方輻射電力が 1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。東京都(小笠原諸島を除く。)、千葉県及び神奈川県の区域に限る。
    中国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和5年6月 30 日まで0.1W以下
    152GHz から164GHz まで関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅における等価等方輻射電力が 1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    270GHz から275GHz まで信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで1W以下
    287.5GHz から312.5GHz まで東北総合通信局管内令和7年6月 30 日まで0.1W以下
    関東総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅における等価等方輻射電力が 1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    信越総合通信局管内令和7年6月 30 日まで任意の 1GHz 幅における等価等方輻射電力が 1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
  22. 第22ページ原文のこのページ

    波数の範囲から逸脱してはならない。

    (注2) 空中線電力は、その等価等方輻射電力の値がそれぞれ等価等方輻射電力の欄に掲げる範囲内となるものであること。

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