総務省series平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件2023-02-03令和1年総務省告示第67号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

平成17年総務省告示第1232号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を改正する件

令和1年総務省告示第67号

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注記の詳細
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収録内の最新改正日
2023-02-03
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和元年総務省告示第67号2019-06-20
  2. 一部改正
    令和5年総務省告示第23号2023-02-03

制定時の全文

制定告示(令和元年総務省告示第67号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

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○総務省告示第六十七号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 1 5ただし書の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百三十二号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

令和元年六月二十日

総務大臣 石田 真敏

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

改正後改正前

1 無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、別

1 無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、別図のとおりとする。この場合において、別図中40デシベル帯域幅(B-40)及び必要周波数帯幅図に示すとおりとする。なお、図中の 40 デシベル帯域幅及び必要周波数帯域幅の中心は、必要の中心は、必要周波数帯幅が割当周波数帯の内側に全て含まれる範囲内において、移動させる周波数帯幅が割当周波数帯の内側に全て含まれる範囲内において、移動させることができる。

ことができるものとし、40デシベル帯域幅(B-40)は、可能な限り割当周波数帯の内側に全て含めるものとする。

2 40デシベル帯域幅(B-40 〔Hz〕)は、次の計算式により求めた値とする。

2 40 デシベル帯域幅(B-40 )は次の計算式により求めた値とする。

⑴ 非FMパルス変調レーダー(拡散又は符号化パルス変調レーダーを含む。)

⑴ 非FMパルス変調レーダー(拡散又は符号化パルス変調レーダーを含む。)

=

又は=

より求めた値でいずれか小さい値=又は=

より求めた値でいずれか小さい値K 64 K 64 B−40B−40t∙trt   tは送信パルス幅〔s〕とする。√B−40B−40t∙trttは送信パルス幅[μs]とする。√tr はパルス立ち上がり時間〔s〕とする。ただし、パルス立ち下がり時間〔s〕が立ち上がtr はパルス立ち上がり時間(μs)とする。ただし、パルス立ち下がり時間(μs)が立ち

り時間よりも短い場合は立ち下がり時間とする。

上がり時間よりも短い場合は立ち下がり時間とする。

Kは係数(空中線電力 100kW以上は 6.2、空中線電力 100kW未満及び無線航行で 2,900MHz Kは係数(空中線電力 100kW以上は 6.2、空中線電力 100kW未満及び無線航行で 2,900MHz

から 3,100MHz まで並びに 9,200MHz から 9,500MHz までの周波数の電波を使用するものは 7.6 から 3,100MHz まで並びに 9,200MHz から 9,500MHz までの周波数の電波を使用するものは 7.6

)とする。)とする。

注 立ち上がり時間について、係数が6.2の場合には約0.0094t又は係数が7.6の場合には注 立ち上がり時間について、係数が 6.2 の場合には約 0.0094t又は係数が 7.6 の場合には

約0.014tより小さい場合は、=の計算式を適用する。

約 0.014tより小さい場合は、=の計算式を適用する。

64 64 ⑵ FMパルス変調レーダーB−40 t B−40t⑵ FMパルス変調レーダー(周波数ホッピングを行うものを除く。)

=

0.53B−40∙ [Min(Brise, Bfall, Brise&fall) + Max(Brise, Bfall, Brise&fall)]�1.5�BC + √π ∙ [ln(BC ∙ τ)]1113√τ∙trBrise =Bfall =Brise&fall =√τ∙tf√τ∙tr∙tfτはパルス立ち上がり時間〔s〕及びパルス立ち下がり時間〔s〕を含んだパルス幅〔s〕

=2KB−40+(BC + A tr⁄ )Aは数字係数(K=6.2 の場合には 0.105 及びK=7.6 の場合には 0.065)とする。t ∙ tr√Bc は、周波数偏移幅(送信パルス期間内の全周波数変化幅をいう。以下同じ。)とする。

とする。

trはパルス立ち上がり時間〔s〕とする。

tfはパルス立ち下がり時間〔s〕とする。

Bcは周波数偏移幅(送信パルス期間内の全周波数変化幅〔Hz〕をいう。以下同じ。)

とする。

注 上記の計算式は以下の条件のいずれにも合致する場合に適用する。

ア 製品のcが 0.10 以上𝐵𝐵∙ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑡𝑡𝑟𝑟, 𝑡𝑡𝑓𝑓�

イ 製品のc若しくは圧縮率が 10 より大きい𝐵𝐵∙ 𝜏𝜏それ以外の場合は、以下の計算式を適用する。

=KB−40+ 2(BC + A tr⁄ )Aは数字係数(K=6.2 の場合は、0.105 及びK=7.6 の場合には 0.065)とする。t ∙ tr√周波数ホッピングを行う場合、上記の B-40 の値に Bs(搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。

[削る]⑶ 周波数ホッピングを行うFMパルスレーダー=2[削る]KB−40+(BC + A Tr⁄ ) + BsBs は周波数がホップする範囲(MHz)とする。t ∙ tr√⑷ 非FM変調パルスを使う周波数ホッピングレーダー(拡散及び符号化パルス変調レーダーを含む。)

=B−40 K + Bs ⑶ 無変調CWレーダー⑸ 無変調CWレーダーt ∙ tr√Fcは搬送波周波数〔Hz〕とする。B−40 = 0.0003Fc Fo は運用周波数(MHz)とする。B−40 = 0.0003Fo ⑷ FM/CWレーダー⑹ FM/CWレーダー12⁄200B−40 = 1.2BR�1 +BRT�BRは最大周波数偏移幅〔Hz〕、Tはチャープ期間とする。また、周波数ホッピングをするπ√場合は、上記の式にBs (搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。

B−40 = 0.0003Fo + 2Bd  Bd は最大周波数偏位(MHz)とする。

3 参照帯域幅は、次の表に定めるとおりとする。ただし、参照帯域幅が1MHzを超える場合は、

3 参照帯域幅は、次の表に定めるとおりとする。ただし、参照帯域幅が1MHz を超える場合は、参照帯域幅を1MHzとする。

参照帯域幅を1MHz とする。

変調区分参照帯域幅〔MHz〕

変調区分参照帯域幅[MHz]

非符号化パルス変調(固定周波数)

1/パルス幅τ〔μs〕

非符号化パルス変調(固定周波数)

1/パルス幅τ(μs)

位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数)

1/位相変調チップ長〔μs〕

位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数) 1/位相変調チップ長(μs)

周波数変調及びチャープレーダー周波数変調及びチャープレーダー周波数偏移幅周波数偏移幅パルス幅μ〔MHz〕

パルス幅μ[MHz] �τ 〔s〕

�τ [s] 別図 一次レーダーの帯域外領域とスプリアス領域の境界別図 一次レーダーのスプリアス領域

注 40デシベル帯域幅の境界(中心から50%)から500%まで、10を底とした対数関数的に30デシ注:40 デシベル帯域幅の境界(中心から 50%)から 500%まで対数関数的に 20 デシベル減衰す

ベル減衰する曲線とする。

る曲線。

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附則

1 この告示の施行前に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位

業務を行う無線局の送信設備の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかか

わらず、なお従前の例によることができる。

2 この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位

業務を行う無線局の送信設備(同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条

件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができ

る。

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