一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件
平成28年総務省告示第70号
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制定時の全文
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○総務省告示第七十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴㈨及び⑵㈨の規定並びに第十号の⑼の規定に基づき、利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況について、次のように定める。
平成二十八年三月十五日 総務大臣 山本 早苗
一 一般用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。
周波数電界強度(V/m) 磁界強度(A/m)
平均時間425kHz 以上 524kHz 以下6.765MHz 以上 6.795MHz 以下275824f-1
2.18f-12.18f-1 6分
注1 f は、MHz を単位とする周波数である。
2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
3 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自
乗和の値が1を超えてはならない。
二 電気自動車用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を超えないよう措置されていること。
周波数電界強度の空間的平均値(V/m)
磁界強度の空間的平均値(A/m)
平均時間
79kHz 以上 90kHz 以下894
72.8 1秒未満
注1 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
2 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない。
三 一及び二における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認するほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。