平成28年総務省告示第70号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第213号)2021-06-30令和3年総務省告示第213号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000757407.pdf
告示改正総務省

平成28年総務省告示第70号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を改正する件(令和3年総務省告示第213号)

令和3年総務省告示第213号

告示日
令和3年6月30日(2021-06-30)
告示番号
令和3年総務省告示第213号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 1,096 文字
取得日時
2026-08-19T09:55:52+09:00

原文

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○総務省告示第二百十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を次のように改正する。

令和三年六月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

一頁

二頁電界強度の実効値(V/m) 275 824f-1 磁界強度の実効値(A/m) 2.18f-1 2.18f-1 周波数電界強度(V/m)

425kHz 以上 524kHz 以下 6.765MHz 以上 6.795MHz 以下275 824f-1 磁界強度(A/m)平均時間

2.18f-1 2.18f-1 6分注1同左][周波数425kHz 以上 524kHz 以下 6.765MHz 以上 6.795MHz 以下注1略][2電界強度及び磁界強度は、それらの6分間における平均値とする。[3略]2電界強度及び磁界強度は、実効値とする。[3同左]二電気自動車用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を超えないよう措置されていること。

二[同左]1電界強度及び磁界強度は、実効値とする。2同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない。

注1電界強度及び磁界強度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。2同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。

注周波数79kHz 以上 90kHz 以下電界強度の実効値の空間的平均値(V/m) 83 磁界強度の実効値の空間的平均値(A/m) 21 周波数79kHz 以上 90kHz 以下電界強度の空間的平均値(V/m) 894 磁界強度の空間的平均値(A/m) 72.8 平均時間1秒未満[三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[三同左]一一般用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規一[同左]定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。

改正後改正前

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