一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)2016-03-15平成28年総務省告示第70号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000404752.pdf
告示改正総務省

一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)

平成28年総務省告示第70号

告示日
平成28年3月15日(2016-03-15)
告示番号
平成28年総務省告示第70号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 764 文字
取得日時
2026-08-19T10:23:11+09:00

原文

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○総務省告示第七十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴㈨及び⑵㈨の規定並びに第十号の⑼の規定に基づき、利用周波数による発射による電波の強度に対する安全施設の状況について、次のように定める。

平成二十八年三月十五日総務大臣山本早苗

一一般用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。

周波数電界強度(V/m)磁界強度(A/m)

平均時間425kHz 以上 524kHz 以下 6.765MHz 以上 6.795MHz 以下275 824f-1 注1 f は、MHz を単位とする周波数である。

2電界強度及び磁界強度は、実効値とする。

2.18f-1 2.18f-1 6分3同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値が1を超えてはならない。

二電気自動車用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度が、次に規定する人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を超えないよう措置されていること。

周波数79kHz 以上 90kHz 以下電界強度の空間的平均値(V/m) 894 磁界強度の空間的平均値(A/m) 72.8 平均時間1秒未満注1電界強度及び磁界強度は、実効値とする。

2同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない。

三一及び二における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認するほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。

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