総務省series一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示2018-07-05平成27年総務省告示第85号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示

平成27年総務省告示第85号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2018-07-05
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成27年総務省告示第85号2015-03-17
  2. 一部改正
    平成30年総務省告示第236号2018-07-05

制定時の全文

制定告示(平成27年総務省告示第85号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 4 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

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○総務省告示第八十五号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

平成二十七年三月十七日

総務大臣 山本 早苗

搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。

Asm=a/b ×(pd-c)+d [dBc]

pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]とする。

a b c及びdは次のとおりとする、、。

ア 1チャネルの帯域幅が 40MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のとき a= 30 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 107%未満のとき a=9 b= 32 c= 75 d= 36、、、、pd= 107%以上 179%未満のとき a=3 b= 72 c= 107 d= 45、、、、pd= 179%以上 250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 48、、、、pd= 250%以上 300%未満のとき a=2 b= 50 c= 250 d= 48、、、、

イ 1チャネルの帯域幅が 60MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のとき a= 27 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 123%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 33、、、、pd= 123%以上 205%未満のとき a= 15 b= 82 c= 123 d= 33、、、、pd= 205%以上 250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 48、、、、pd= 250%以上 300%未満のとき a=2 b= 50 c= 250 d= 48、、、、

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