一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示
平成27年総務省告示第85号
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注記の詳細
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- 収録内の最新改正日
- 2018-07-05
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- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成27年総務省告示第85号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 4 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第八十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十七年三月十七日
総務大臣 山本 早苗
搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a/b ×(pd-c)+d [dBc]
pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]とする。
a b c及びdは次のとおりとする、、。
ア 1チャネルの帯域幅が 40MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のとき a= 30 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 107%未満のとき a=9 b= 32 c= 75 d= 36、、、、pd= 107%以上 179%未満のとき a=3 b= 72 c= 107 d= 45、、、、pd= 179%以上 250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 48、、、、pd= 250%以上 300%未満のとき a=2 b= 50 c= 250 d= 48、、、、
イ 1チャネルの帯域幅が 60MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のとき a= 27 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 123%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 33、、、、pd= 123%以上 205%未満のとき a= 15 b= 82 c= 123 d= 33、、、、pd= 205%以上 250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d= 48、、、、pd= 250%以上 300%未満のとき a=2 b= 50 c= 250 d= 48、、、、