11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(平成30年総務省告示第236号)2018-07-05平成30年総務省告示第236号総務省総合通信基盤 局電波部基幹 ・衛星移動通 信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000561211.pdf
告示改正総務省

11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(平成30年総務省告示第236号)

平成30年総務省告示第236号

改正の関係

告示日
平成30年7月5日(2018-07-05)
告示番号
平成30年総務省告示第236号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤 局電波部基幹 ・衛星移動通 信課 基幹通信室
本文
4 ページ / 2,590 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:14

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百三十六号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十五号(一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一部を次のように改正する。

    平成三十年七月五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一㎒の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。  Asm=a/b×(pd-c)+d[dBc]なお Asmは 1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch、、/60)[dBc]とし 1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]と、  する。pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%] BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]、とする。 a b c及びdは次のとおりとする、、。  ア 1チャネルの帯域幅が5MHzの場合pd=50%以上75%未満のとき a=21 b=25 c=50 d=12.7、、、、pd=75%以上102%未満のとき a=0 b=1 c=75 d=33.7、、、、pd=102%以上300%以下のとき a=18 b=68 c=102 d=33.7、、、、  イ 1チャネルの帯域幅が10MHzの場合pd=50%以上75%未満のとき a=27 b=25 c=50 d=15.5、、、、pd=75%以上123%未満のとき a=0 b=1 c=75 d=42.5、、、、pd=123%以上300%以下のとき a=15 b=82 c=123 d=42.5、、、、  ウ 1チャネルの帯域幅が20MHzの場合pd=50%以上75%未満のとき a=27 b=25 c=50 d=18.4、、、、pd=75%以上123%未満のとき a=0 b=1 c=75 d=45.4、、、、pd=123%以上300%以下のとき a=15 b=82 c=123 d=45.4、、、、  エ 1チャネルの帯域幅が40MHzの場合

    改正前

    搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%  以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一㎒の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。 Asm=a/b×(pd-c)+d[dBc]pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]とする。 a b c及びdは次のとおりとする、、。 [新設][新設][新設] ア 1チャネルの帯域幅が40MHzの場合

  3. 第3ページ原文のこのページ

    pd=50%以上75%未満のとき a=30 b=25 c=50 d=21.3、、、、pd=50%以上75%未満のとき a=30 b=25 c=50 d=6、、、、pd=75%以上300%以下のとき a=9 b=32 c=75 d=51.3、、、、pd=75%以上107%未満のとき a=9 b=32 c=75 d=36、、、、pd=107%以上179%未満のとき a=3 b=72 c=107 d=45、、、、pd=179%以上250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d=48、、、、pd=250%以上300%未満のとき a=2 b=50 c=250 d=48、、、、

    オ 1チャネルの帯域幅が60MHzの場合

    イ 1チャネルの帯域幅が60MHzの場合pd=50%以上75%未満のとき a=27 b=25 c=50 d=23、、、、pd=50%以上75%未満のとき a=27 b=25 c=50 d=6、、、、pd=75%以上123%未満のとき a=0 b=1 c=75 d=50、、、、pd=75%以上123%未満のとき a=0 b=1 c=0 d=33、、、、pd=123%以上300%以下のとき a=15 b=82 c=123 d=50、、、、pd=123%以上205%未満のとき a=15 b=82 c=123 d=33、、、、pd=205%以上250%未満のとき a=0 b=1 c=0 d=48、、、、pd=250%以上300%未満のとき a=2 b=50 c=250 d=48、、、、

    カ 1チャネルの帯域幅が80MHzの場合[新設]pd=50%以上75%未満のとき a=27 b=25 c=50 d=24.1、、、、pd=75%以上123%未満のとき a=0 b=1 c=75 d=51.1、、、、pd=123%以上300%以下のとき a=15 b=82 c=123 d=51.1、、、、

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    附則

    GHz1 この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している一一 帯又は一GHz五 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の条件については、この告示による改正後の規

    定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

    GHzGHz2 この告示の施行の際現に受けている一一 帯又は一五 帯の周波数の電波を使用する固定局の無

    線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四

    第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後に

    おいても、なおその効力を有する。

    3 法第三十八条の五の登録証明機関は、この告示の施行の日から起算して六月を経過する日までのGHzGHz間に限り、この告示による改正前の条件に適合する一一 帯又は一五 帯の周波数の電波を使用す

    る固定局の無線設備(以下「旧設備」という。)に係る技術基準適合証明等を受け付けることがで

    きる。

    4 この告示の施行の際現に行われている、又は前項の規定により受け付ける旧設備に係る技術基準

    適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

    5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査を受けた技術基準適合証明等については、第二項の規定を準用する。

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