二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第83号) 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び一八GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第84号) 一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第85号) 二二GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示(平成27年総務省告示第86号)
平成27年総務省告示第83号
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○総務省告示第八十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第一項第四号、第二項第二号及び第三項第四号並びに別表第二号第の規定に基づき、二二 ㎓ 帯、二六 ㎓ 帯又は三八 ㎓ 帯33 の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十七年総務省告示第五百七十号(総務大臣が別に告示する二二 ㎓ 帯、二六 ㎓ 帯又は三八㎓ 帯無線アクセス通信を行う無線局の無線設備に係る変調方式及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。
平成二十七年三月十七日一設備規則第四十九条の十九第一項第四号及び別表第二号第の技術的条件は、次のとおりとする。
33 1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げ総務大臣山本早苗た値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値GMSKであってガウス型低減フ次に掲げる式による値、一頁
ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.0 )0.25のものGMSKであってガウス型低減フ次に掲げる式による値、ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.2 )0.5のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2空中線電力
○・五ワット以下であること。
3隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数二頁
を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27 [dBc]、イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、二設備規則第四十九条の十九第二項第二号の技術的条件は、次のとおりとする。
1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げた値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値GMSKであってガウス型低減フ次に掲げる式による値、ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.0 )0.25のものGMSKであってガウス型低減フ次に掲げる式による値、三頁
ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.2 )0.5のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2空中線電力
○・五ワット以下であること。
3隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域四頁
幅の場合は 27 [dBc]、イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、4送信空中線その絶対利得が二○デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
三設備規則第四十九条の十九第三項第四号の技術的条件は、次のとおりとする。
1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げた値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであって変fcl ×1.6 調指数0.4のもの四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであって変fcl×2.0 五頁
調指数0.7のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2空中線電力
○・五ワット以下であること。
3隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27 [dBc]、六頁
イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、4送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
等価等方輻射電力(一ミリワットを区別主輻射の方向からの離角( θ )○デシベルとする。)
二二 ㎓ 帯又は二六 ㎓ ○度以上五度以下次に掲げる式による値以下帯の周波数の電波を73-3.8θ デシベル使用するもの五度を超え一○○度未満次に掲げる式による値以下
68.5-20.8log θ デシベル一○○度以上一八○度以下二六・九デシベル以下三八 ㎓ 帯の周波数の○度以上六度以下次に掲げる式による値以下電波を使用するもの71-3.3θ デシベル六度を超え一四○度未満次に掲げる式による値以下
67.3-20.9log θ デシベル一四○度以上一八○度以下二二・四デシベル以下七頁
○総務省告示第八十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十五の二第一項第四号、第三項及び第五十八条の二の六第四号並びに別表第二号第並びに別表第三号の規定に基づき、48 32 一八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び一八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十五年総務省告示第六百八十五号(一八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得を定める件)及び平成十七年総務省告示第千二百三十九号(総務大臣が告示する一八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十七年三月十七日総務大臣山本早苗一設備規則第四十九条の二十五の二第一項第四号、別表第二号第及び別表第三号の技術的条件48 32 は、次のとおりとする。
1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げ一頁
た値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであってfcl ×1.6 、変調指数0.4のもの四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであってfcl×2.0 、変調指数0.7のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量二頁
中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上二五○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmは、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a+b× (pd-50)+10log(BWch)[dBc]なおAsmは1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch、、/60)[dBc]とし1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]とする。
、pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]、とする。
a及びbは次のとおりとする、。
ア1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合pd=50%以上100%未満のときa=11dBcb=0.3 、、pd=100%以上250%以下のときa=10dBcb=0.32 、、イ1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合a=11dBcb=0.4 、3空中線電力一ワット以下であること。ただし、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられた場三頁
合には、○・一ワット以下であること。
4送信空中線その絶対利得が二○デジベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
5隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次により求められる値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27+8log(BWch/60)[dBc]、BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]とする。
イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、6信号伝送速度毎秒六メガビット以上であること。
7送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得Ga( θ)は、以下の条件を満たすもので四頁
あること。この場合において、 θ=0 °の時のGa( θ)の値をGamaxとする。
アGamaxが20〔dBi〕を超え40.3〔dBi〕以下の場合Ga( θ) ≦ Gamax-2.2×10 (10
-3 ((Gamax-8.4)/20)
× θ)〔dBi〕0 ° ≦ θ ≦ θ2 qGa( θ) ≦ 2+15log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ q< θ ≦ θ rGa( θ) ≦43-4log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)-20log( θ)〔dBi〕 θ r< θ≦ θ s( θ s< θ tの場合)又は θ r< θ ≦ θ t( θ t ≦ θ sの場合)
Ga( θ) ≦ 3〔dBi〕 θ s< θ ≦ θ t( θ s< θ tの場合)
Ga( θ) ≦ 3-0.0075( θ -(97.5-Gamax))〔dBi〕 θ t< θ ≦90°2 Ga( θ) ≦10-10log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 90° < θ ≦180°なお θ は空中線の主輻射方向からの角度〔 °〕とする、。
θ q=21.2/(10 ((Gamax-8.4)/20)
) ×〔 °〕
θ r=〔 °〕
五頁
θ s=〔 °〕
θ t=97.5-Gamax〔 °〕
イGamaxが40.3〔dBi〕を超え46.3〔dBi〕以下の場合Ga( θ) ≦ Gamax-2.0×10 (10
-3 ((Gamax-8.4)/20)
× θ)〔dBi〕0 ° ≦ θ ≦ θ2 qGa( θ) ≦ 2+15log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ q< θ ≦ θ rGa( θ) ≦43-4log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)-(6.2+2Gamax/5)log( θ)
〔dBi〕 θ r< θ ≦ θ sGa( θ) ≦15.83-Gamax/3〔dBi〕 θ s< θ ≦ θ tGa( θ) ≦15.83-Gamax/3-(0.02675-0.0005Gamax) × ( θ -177.56+3.08Gamax)〔dBi〕 θ t< θ ≦ θ u2 Ga( θ) ≦10-10log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ u< θ ≦180°なお θ は空中線の主輻射方向からの角度〔 °〕とする、。
θ q=22.5/(10 ((Gamax-8.4)/20)
) ×〕
〔 °六頁
θ r=〔 °〕
θ s=94.55-1.5Gamax〔 °〕
θ t=177.56-3.08Gamax〔 °〕
θ u=130.8-Gamax〔 °〕
二設備規則第四十九条の二十五の二第三項の技術的条件は、次のとおりとする。
1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げた値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであってfcl ×1.6 、変調指数0.4のもの四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであってfcl×2.0 、七頁
変調指数0.7のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上二五○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmは、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a+b× (pd-50)+10log(BWch)[dBc]なおAsmは1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch、、/60)[dBc]とし1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]とする。
、pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]、八頁
とする。
a及びbは次のとおりとする、。
ア1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合pd=50%以上100%未満のときa=11dBcb=0.3 、、pd=100%以上250%以下のときa=10dBcb=0.32 、、イ1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合a=11dBcb=0.4 、3空中線電力一ワット以下であること。
4送信空中線その絶対利得が二○デシベル以下であること。
5隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次により求められる値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域九頁
幅の場合は 27+8log(BWch/60)[dBc]、BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]とする。
イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、6信号伝送速度毎秒六メガビット以上であること。
三設備規則第五十八条の二の六第四号の技術的条件は、次のとおりとする。
1占有周波数帯幅の許容値次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○
○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げた値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値以上の性能を有するものであってfcl ×1.6 、変調指数0.4のもの四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値一〇頁
以上の性能を有するものであってfcl×2.0 、変調指数0.7のもの四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)
幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロルオフ率(ロルオフ率0.5以下)
ーー有するもの直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1 fcl:クロック周波数(MHz)
2搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上二五○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量Asmが、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a+b× (pd-50)+10log(BWch)[dBc]なおAsmは1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合は最大59.8+10log(BWch、、/60)[dBc]とし1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合は最大56[dBc]とする。
、一一頁
pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]、とする。
a及びbは次のとおりとする、。
ア1チャネルの帯域幅が20MHz以下の場合pd=50%以上100%未満のときa=11dBcb=0.3 、、pd=100%以上250%以下のときa=10dBcb=0.32 、、イ1チャネルの帯域幅が20MHzを超える場合a=11dBcb=0.4 、3空中線電力一ワット以下(一七・八五 ㎓ を超え一七・九七 ㎓ 以下及び一八・六 ㎓ を超え一八・七二 ㎓ 以下にあっては、○・五ワット以下)であること。ただし、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられた場合には、○・一ワット以下であること。
4送信空中線その絶対利得が二○デジベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
5隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数一二頁
を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次により求められる値以上となること。
ア中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27+8log(BWch/60)[dBc]、BWchは1チャネルの帯域幅[MHz]とする。
イ中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、6信号伝送速度毎秒六メガビット以上であること。
7送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得Ga( θ)は、以下の条件を満たすものであること。この場合において、 θ=0 °の時のGa( θ)の値をGamaxとする。
アGamaxが20〔dBi〕を超え40.3〔dBi〕以下の場合Ga( θ) ≦ Gamax-2.2×10 (10
-3 ((Gamax-8.4)/20)
× θ)〔dBi〕0 ° ≦ θ ≦ θ2 qGa( θ) ≦ 2+15log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ q< θ ≦ θ r一三頁
Ga( θ) ≦43-4log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)-20log( θ)〔dBi〕 θ r< θ≦ θ s( θ s< θ tの場合)又は θ r< θ ≦ θ t( θ t ≦ θ sの場合)
Ga( θ) ≦ 3〔dBi〕 θ s< θ ≦ θ t( θ s< θ tの場合)
Ga( θ) ≦ 3-0.0075( θ -(97.5-Gamax))〔dBi〕 θ t< θ ≦90°2 Ga( θ) ≦10-10log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 90° < θ ≦180°なお θ は空中線の主輻射方向からの角度〔 °〕とする、。
θ q=21.2/(10 ((Gamax-8.4)/20)
) ×〔 °〕
θ r=θ s=〔 °〕
〔 °〕
θ t=97.5-Gamax〔 °〕
イGamaxが40.3〔dBi〕を超え46.3〔dBi〕以下の場合Ga( θ) ≦ Gamax-2.0×10 (10
-3 ((Gamax-8.4)/20)
q× θ)〔dBi〕0 ° ≦ θ ≦ θ2 一四頁
Ga( θ) ≦ 2+15log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ q< θ ≦ θ rGa( θ) ≦43-4log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)-(6.2+2Gamax/5)log( θ)
〔dBi〕 θ r< θ ≦ θ sGa( θ) ≦15.83-Gamax/3〔dBi〕 θ s< θ ≦ θ tGa( θ) ≦15.83-Gamax/3-(0.02675-0.0005Gamax) × ( θ -177.56+3.08Gamax)〔dBi〕 θ t< θ ≦ θ u2 Ga( θ) ≦10-10log(10 ((Gamax-8.4)/20)
)〔dBi〕 θ u< θ ≦180°なお θ は空中線の主輻射方向からの角度〔 °〕とする、。
θ q=22.5/(10 ((Gamax-8.4)/20)
) ×〔 °〕
θ r=θ s=94.55-1.5Gamax〔 °〕
θ t=177.56-3.08Gamax〔 °〕
θ u=130.8-Gamax〔 °〕
〔 °〕
一五頁
○総務省告示第八十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の五第四号の規定に基づき、一一 ㎓ 帯又は一五 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十七年三月十七日搬送波の周波数の空中線電力に対する減衰量は、中心周波数から一チャネルの帯域幅の五○%以上三○○%以下離れた周波数帯域において、任意の一 ㎒ の帯域幅当たりの空中線電力に対する減衰量A総務大臣山本早苗smが、次の式により求められる値以上であること。
Asm=a/b ×(pd-c)+d[dBc]pdは離調周波数対1チャネルの帯域幅比[%]とする。
abc及びdは次のとおりとする、、。
ア1チャネルの帯域幅が 40MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のときa= 30 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 107%未満のときa=9b= 32 c= 75 d= 36 、、、、pd= 107%以上 179%未満のときa=3b= 72 c= 107 d= 45 、、、、一頁
pd= 179%以上 250%未満のときa=0b=1c=0d= 48 、、、、pd= 250%以上 300%未満のときa=2b= 50 c= 250 d= 48 、、、、イ1チャネルの帯域幅が 60MHzの場合pd= 50%以上 75%未満のときa= 27 b= 25 c= 50 d=6、、、、pd= 75%以上 123%未満のときa=0b=1c=0d= 33 、、、、pd= 123%以上 205%未満のときa= 15 b= 82 c= 123 d= 33 、、、、pd= 205%以上 250%未満のときa=0b=1c=0d= 48 、、、、pd= 250%以上 300%未満のときa=2b= 50 c= 250 d= 48 、、、、二頁
○総務省告示第八十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の六の二第四号に基づき、二二 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十七年三月十七日一変調信号パルスにより構成されるものであること。
二送信速度総務大臣山本早苗1四値周波数偏位変調若しくは、四相位相変調 (直交周波数分割多重方式を用いるものを含む。 )
又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものにあっては、毎秒八・一九二メガビット以上であること。
2六四値直交振幅変調方式 (直交周波数分割多重方式を用いるものを含む。 )又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものにあっては、毎秒一五五・五二メガビット以上であること。
3変調信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、当該信号の送信速度は第一号に掲げるものにあっては毎秒八・一九二メガビット、第二号に掲げるものにあっては毎秒一五五・五二メガビットを超えないものであること。
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三送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力主輻射の方向からの離角( θ )等価等方輻射電力(一ミリワットを○デジベルとする。)
○度以上五度未満次に掲げる式による値以下73- 3.8θ デシベル五度以上一○○度未満次に掲げる式による値以下
68.5- 20.8log θ デシベル一○○度以上二六・九デシベル以下二頁