改正の系譜
電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件
平成27年総務省告示第437号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2025-01-21
- 確認できた改正
- 4 件(一部改正 4・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成27年総務省告示第437号
- 一部改正令和元年総務省告示第261号
- 一部改正令和2年総務省告示第235号
- 一部改正令和5年総務省告示第427号
- 一部改正令和7年総務省告示第16号
制定時の全文
制定告示(平成27年総務省告示第437号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第四百三十七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項の規定に基づき、同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
平成二十七年十二月二十二日
総務大臣 山本 早苗
法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一 国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定め
る標準規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
二 米国電気電子学会が定める標準規格のうち、IEEE802.15.1