告示新規制定総務省
電波法第四条第三項の規定に基づき電波法第三章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(平成27年総務省告示第437号) 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成27年総務省告示第438号)
平成27年総務省告示第437号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000461563.pdf
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○総務省告示第四百三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第三項の規定に基づき、同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
平成二十七年十二月二十二日総務大臣山本早苗法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める標準規格のうち、次のいずれかのもの1IEEE802.11b 2IEEE802.11a 3IEEE802.11g 4IEEE802.11n 5IEEE802.11ac 二米国電気電子学会が定める標準規格のうち、IEEE802.15.1 一頁