告示改正総務省
電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第16号)
令和7年総務省告示第16号
原文
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○総務省告示第十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月二十一日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣村上誠一郎
2頁法第四条の二第一項の規定により同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務[同上]改正後改正前大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
[一・二略]三米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの[1・2略]3 IEEE802.15.4 4 IEEE802.15.4z 四欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、ETSI EN 305 550 [一・二同上]三[同上][1・2同上][新設][新設][新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。