無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件
平成27年総務省告示第423号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2018-06-29
- 確認できた改正
- 2 件(一部改正 2・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成27年総務省告示第423号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第四百二十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)は、廃止する。
平成二十七年十二月一日
総務大臣 山本 早苗
一 設備規則第十四条の二第二項の総務大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は
、次のとおりとする。
1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備
2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備
3 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用
するための無線設備
4 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備
5 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線
設備
6 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
7 PHSの無線局に使用するための無線設備
8 小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第
六号及び第七号のものを除く。)
二 設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとする。
前項第一号から第五号までに掲げる無線設備のうち携帯して使用するために開設する無線局のものであって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの