総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第316号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第317号) (施行日): 平成29年10月1日2017-09-27平成29年総務省告示第317号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000517366.pdf
告示改正総務省

総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第316号) 無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第317号) (施行日): 平成29年10月1日

平成29年総務省告示第317号

改正の関係

告示日
平成29年9月27日(2017-09-27)
告示番号
平成29年総務省告示第317号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 520 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十七号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十九年九月二十七日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとす  る。   設備規則第十四条の二第一項に規定する対象無線設備のうち携帯して使用するために開設す  る無線局のものであって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 設備規則第十四条の二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線設備は、次のとおりとす  る。   前項第一号から第五号までに掲げる無線設備のうち携帯して使用するために開設する無線局のものであって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。

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