平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)2019-05-20令和元年総務省告示第31号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000623956.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)

令和元年総務省告示第31号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 8 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 2026-07-30)

告示日
令和元年5月20日(2019-05-20)
告示番号
令和元年総務省告示第31号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
4 ページ / 1,261 文字
取得日時
2026-08-19 10:08

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三十一号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。

なお、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は、廃止する。

令和元年五月二十日

総務大臣 石田 真敏

一 無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務

大臣が別に告示する同一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。

1 携帯無線通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備

2 広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備

3 高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備MHz4 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備

5 非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として

地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)以外の人工衛星をいう。)に開

設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設

備

6 設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局に使用するための無線設備

7 インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線

設備

8 デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備

9 PHSの無線局に使用するための無線設備

10

小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第

六号のものを除く。)

11 GHz五・二 帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備

12

超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備

13

設備規則第四十九条の十四第十二号及び第十三号に規定する無線標定業務の無線局に使用する

ための無線設備

二 設備規則第十四条の二第一項第三号及び第二項第三号の総務大臣が別に告示する無線設備は、その発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力が、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値以下のものとする。ただし、無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(前項に掲げる無線設備に限る。)

が同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあっては、それぞれの発射する電波について、六分間平均での当該電波の平均電力を、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、同表の下欄に掲げる平均電力のしきい値で除したものの総和が一以下のものとする。

周波数帯平均電力のしきい値

一〇〇 ㎑ 以上六 ㎓ 以下二〇ミリワット

六 ㎓ を超え三〇 ㎓ 以下八ミリワット

三〇 ㎓ を超え三〇〇 ㎓ 以下二ミリワット

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