改正の系譜
その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件
平成27年総務省告示第278号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-02-26
- 確認できた改正
- 8 件(一部改正 8・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定平成27年総務省告示第278号
- 一部改正平成29年総務省告示第160号
- 一部改正平成29年総務省告示第322号
- 一部改正平成30年総務省告示第199号
- 一部改正令和元年総務省告示第91号
- 一部改正令和2年総務省告示第364号
- 一部改正令和4年総務省告示第362号
- 一部改正令和5年総務省告示第34号
- 一部改正令和8年総務省告示第45号
制定時の全文
制定告示(平成27年総務省告示第278号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第二百七十八号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。
平成二十七年八月七日
総務大臣 山本 早苗
一 株式会社NTTぷらら
二 ニフティ株式会社
三 ビッグローブ株式会社