その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)2017-05-09平成29年総務省告示第160号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000484557.pdf
告示改正総務省

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)

平成29年総務省告示第160号

告示日
平成29年5月9日(2017-05-09)
告示番号
平成29年総務省告示第160号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 170 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:01+09:00

原文

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○総務省告示第百六十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。

平成二十九年五月九日総務大臣山本早苗

第二号を削り、第三号を第二号とする。

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