告示改正総務省
その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)
平成29年総務省告示第160号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000484557.pdf
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○総務省告示第百六十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年五月九日総務大臣山本早苗
第二号を削り、第三号を第二号とする。