総務省seriesインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件平成26年総務省告示第343号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件

平成26年総務省告示第343号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成26年総務省告示第343号2014-09-26
  2. 廃止
    平成31年総務省告示第30号2019-01-24

制定時の全文

制定告示(平成26年総務省告示第343号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 18 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

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○総務省告示第三百四十三号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。

なお、平成二十五年総務省告示第百四十六号(端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。

平成二十六年九月二十六日

総務大臣 山本 早苗

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、以下のとおりとする。

一 送信タイミングの条件

インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネ

ットプロトコル移動電話用設備から指示されたサブフレームにおいて送信を開始するものとする。

この場合において、当該送信の開始時点における送信タイミングの偏差は、( ±)一三〇ナノ秒の

範囲であること。

二 ランダムアクセス制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御

信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指示され

た時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフレーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送

信を行うこと。

2 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制御

信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム以内に送信許可信号若しくは

送信禁止信号を受信できなかった場合は、再び前号の動作を行うこととする。この場合において

、再び同号の動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三 タイムアラインメント制御の条件

インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備

えなければならない。

四 位置登録制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動

電話端末等に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送出

するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった場合は、この限りでない。

2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合には、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、かつ、

保持するものであること。

五 受信レベル通知機能の条件

インターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備か

ら指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプロ

トコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプ

ロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

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