総務省seriesシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件平成25年総務省告示第473号総務省改正の系譜改正0件
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シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件

平成25年総務省告示第473号

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  1. 制定
    平成25年総務省告示第473号2013-12-25
  2. 廃止
    平成26年総務省告示第338号2014-09-26

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○総務省告示第四百七十三号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第四項、第四十九条の六の九12(5)第一項第二号ロ及びハ、別表第二号第 の5 並びに別表第三号17

(3)

の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定め、平成二十六年一月一日から施行する。

平成二十五年十二月二十五日

総務大臣 新藤 義孝

一 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、陸上移動局が

キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合のものは、同時に送信する二の搬送波の空

中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差が、次の表の上欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げるとおりとする。

送信する二の搬送波の周 送信装置許容偏差

波数上限(パーセント) 下限(パーセント)

MHz九〇〇 を超え九一五MHz 複数の空中線から同一 八七五八

以下の周波数の電波を送信するものそれ以外のもの八七四七注 複数の空中線から同時に電波を送信する送信装置にあっては、各空中線系の給電線に供給され

る電力の総和の偏差がこの表に掲げる許容偏差を満たすこと。

二 設備規則第十四条第四項の総務大臣が別に告示する空中線電力の許容偏差のうち、基地局が使用MHzMHzMHzMHzMHzする周波数帯(七七三 を超え八〇三 以下、八六〇 を超え八九〇 以下、九四五 を超え九六MHzMHzMHzMHz〇 以下、一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・九 を超え一、八七九・MHzMHzMHz九 以下又は二、一一〇 を超え二、一七〇 以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)を含む複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができる陸上移動局の送信設備のものは、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

送信設備許容偏差(注)

上限(パーセント) 下限(パーセント)

MHz陸上移動局の送信設備( 七一八 を超え七四八 八七五八

複数の空中線から同一のMHz以下の周波数の電波

周波数の電波を送信する を送信する場合ものを除く。)

MHz八一五 を超え八三〇 八七六七MHzを以下の周波数の電波送信する場合その他の周波数の電波 八七五三を送信する場合MHz陸上移動局の送信設備( 八一五 を超え八三〇 八七七四

複数の空中線から同一のMHz以下の周波数の電波

周波数の電波を送信する を送信する場合ものに限る。)

その他の周波数の電波 八七六二を送信する場合

注 陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合は、同時に送信する二の

搬送波の空中線電力の和の定格の出力に対する許容偏差とする。

三 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ロの総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。

1 基地局の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波ふく数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力が、搬送波のkHz電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅にdBm輻射される平均電力が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。以下同じ。)以下の値であること。

MHzチャネル間隔( )

MHz離調周波数( )

MHz周波数幅( )

五五四・五一〇四・五

一〇七・五三・八四一〇九一二・五三・八四二〇九

一五一〇三・八四一五一三・五三〇一三・五

二〇一二・五三・八四一七・五三・八四二〇一八四〇一八

注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の

中心周波数までの差の周波数とする。

2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に

隣接チャネル漏えい電力の許容値を適用する。

(2)

複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置

ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い

周波数より低い周波数

複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数よ

り高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数にお

いては当該最も低い周波数の搬送波のチャネル間隔(搬送波のチャネル間隔とは、当該搬送

(1)波の周波数を使用する無線局の無線設備のチャネル間隔をいう。以下同じ。)に応じた の

許容値を適用する。この場合において、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値は

、当該最も高い周波数の搬送波又は当該最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシ

ベル以上低い値とする。

イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数

同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、次の表の上欄に掲げる間隔周MHz波数に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする三・八四 幅の

周波数範囲において輻射される平均電力が同表の下欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許kHz容値以下の値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm一三 以下の値であること。

MHz間隔周波数(注1) 離調周波数(注2)( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値MHzMHz五 以上一〇 以下 二・五dBc(-)四四・二 (注3)

MHz一〇 を超え一五MHz 二・五dBc(-)四四・二 (注3)

未満七・五dBc(-)四四・二 (注3)

MHzMHz一五 以上二〇 未 二・五dBc(-)四四・二 (注4)

満七・五dBc(-)四四・二 (注3)

MHz二〇 以上二・五dBc(-)四四・二 (注4)

七・五dBc(-)四四・二 (注4)

注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波数帯

域の下端までの差の周波数をいう。

2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。

3dBcは、電力の搬送波電力(同時に送信する複数の搬送波の電力の総和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

4dBcは、電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数の起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。

2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置

次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離

れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射され

る平均電力について、同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値チャネル間隔( 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値

MHz五

))五三・八四(-)五〇dBm 五四・五(-)五〇dBm 一〇三・八四(-)五〇dBm

一〇七・五三・八四(-)五〇dBm 一〇九(-)五〇dBm 一二・五三・八四(-)五〇dBm

一五一〇三・八四(-)五〇dBm 一五三・八四(-)五〇dBm 一五一三・五(-)五〇dBm

二〇一二・五三・八四(-)五〇dBm 一七・五三・八四(-)五〇dBm 二〇一八(-)五〇dBm

注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の

中心周波数までの差の周波数とする。

イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値

チャネル間隔( 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい電力の許容値

MHz五

))五三・八四(-)三二・二dBc 五四・五(-)二九・二dBc 一〇三・八四(-)三五・二dBc

一〇七・五三・八四(-)三二・二dBc 一〇九(-)二九・二dBc 一二・五三・八四(-)三五・二dBc

一五一〇三・八四(-)三二・二dBc 一五三・八四(-)三五・二dBc 一五一三・五(-)二九・二dBc

二〇一二・五三・八四(-)三二・二dBc 一七・五三・八四(-)三五・二dBc 二〇一八(-)二九・二dBc 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBcは、電力の搬送波電力に対する比をデシベルで表したものをいう。

(2)

連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のアの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値又は次のイの表の一の欄に掲げるチャネル間隔の組合せに応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅に輻射される平均電力について、それぞれ同表の四の欄に掲げる許容値を適用する。

ア 一ミリワットを○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値

同時に送信する各搬送波のチ 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい

ャネル間隔の組合せ)

電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)五〇dBm 九・八九・三(-)五〇dBm 一二・四三・八四(-)五〇dBm MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)五〇dBm 一四・九五一三・九五(-)五〇dBm 一四・九七五三・八四(-)五〇dBm

注 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周波

数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数

までの差の周波数とする。

イ 搬送波の電力を○デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値

同時に送信する各搬送波のチ 離調周波数(MHz MHz周波数幅( ) 隣接チャネル漏えい

ャネル間隔の組合せ)

電力の許容値MHzMHz五 と五 の組合せ七・四三・八四(-)三二・二dBc 九・八九・三(-)二九・二dBc 一二・四三・八四(-)三五・二dBc MHzMHz五 と一〇 の組合せ九・九七五三・八四(-)三二・二dBc 一四・九五一三・九五(-)二九・二dBc 一四・九七五三・八四(-)三五・二dBc

注1 離調周波数は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する二の搬送波に属する送信周

波数帯域の和をいう。)の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

2dBcは、電力の搬送波電力(連続する二の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものをいう。

四 設備規則第四十九条の六の九第一項第二号ハの総務大臣が別に告示する基地局の送信装置の相互

変調特性は、次のとおりとする。

MHz1 チャネル間隔が五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)五 、(±)一〇 及び(±)一五MHz MHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加

えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発

射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

MHz2 チャネル間隔が一〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)七・五 、(±)一二・五 及び(±MHzMHz)一七・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い

送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域に

おける不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

MHz3 チャネル間隔が一五 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一〇 、(±)一五 及び(±)二〇MHzMHz離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で

加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要

発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

MHz4 チャネル間隔が二〇 の場合MHzMHz希望波を定格出力で送信した状態で、希望波から(±)一二・五 、(±)一七・五 及び(MHzMHz±)二二・五 離れた帯域幅が五 の変調された妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低

い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。

五 設備規則第四十九条の六の九第二項第二号の総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキ

ャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に使用する搬送波の周波数帯及び当該搬送波の数は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

送信の種別送信する搬送波の周波数帯 キャリアアグリゲーション技術を用いて送信する最大の搬送波の数MHzMHz同一周波数帯内で連続する 九〇〇 を超え九一五 以 二

搬送波による送信下12(5)六 設備規則別表第二号第 の5 の総務大臣が別に告示する陸上移動局がキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合に当該送信された複数の搬送波の全平均電力の九九パーセントが含まれる周波数の幅は、次の表の上欄に掲げる組合せに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せ 周波数の幅MHzMHz五 と五 の組合せMHz九・八 以下MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一四・九五 以下

七 設備規則別表第三号17

(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。

1 基地局の送信装置

離調周波数不要発射の強度の許容値kHzMHzkHz五〇 以上五・〇五 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値

--5.5 1.4×(Δf-

0.05)dBm Δfは 送信周波数帯域の端 不要発射の強度の測定帯域に、(近い端に限る)。

から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数 単位(MHz)

とする。

MHzkHz五・〇五 以上一〇・〇五 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・五dBm

MHz一未満MHz〇・〇五 以上以下の値kHzdBm任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下MHzの値。ただし、離調周波数が一〇・五 以上の場合において、MHzMHz一、四七五・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、八三九・MHzMHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下又は二、一一〇 を超え二、MHz一七〇 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、任kHzdBm意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以下の値とする。

MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用する。

2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から

不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。

3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不

要発射の強度の許容値を適用する。

4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。

(1)

同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

(2)

MHz同時に送信する複数の搬送波の間であって、当該搬送波のうち一のものから一〇 未満の周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信MHzする搬送波の間であって、全ての搬送波から一〇 以上離れた周波数範囲においては、各搬送波に関するこの表の許容値を適用する。

2 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置

(1)

一の搬送波を送信する送信装置

チャネル間隔 離調周波数不要発射の強度の許容値

五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上六 未満 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一一・五 以下の値MHzMHzkHz六 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-満dBm)二三・五 以下の値一〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上一〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-満dBm)一一・五 以下の値MHz一〇 以上一五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-未満dBm)二三・五 以下の値一五MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一八dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上一五 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-満dBm)一一・五 以下の値MHz一五 以上二〇MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-未満dBm)二三・五 以下の値

二〇MHz kHzkHz一、〇〇〇 未満 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一九dBm・五 以下の値kHzkHz一、〇〇〇 以上 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz五 未満dBm)八・五 以下の値MHzMHzkHz五 以上二〇 未 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-満dBm)一一・五 以下の値MHz二〇 以上二五MHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-未満dBm)二三・五 以下の値

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から

不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とす

る。

(2)

連続する二の搬送波を同時に送信する送信装置MHzMHz九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の搬送波の中から連続する二の搬送波を同時に送信す

る送信装置にあっては、当該連続する二の搬送波を送信した状態で、次の表の上欄に掲げる組合せ及び中欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値以下であること。

同時に送信する各搬送波の 離調周波数不要発射の強度の許容値

チャネル間隔の組合せMHzMHz五 と五 の組合せMHz一 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一六・四 以下の値MHzMHzMHz一 以上五 未 任意の一 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)八・五 以下の値MHzMHz五 以上九・八 任意の一 の帯域幅における平均電力が(MHz 未満dBm-)一一・五 以下の値MHzMHz九・八 以上一 任意の一 の帯域幅における平均電力が(MHz四・八 未満dBm-)二三・五 以下の値MHzMHz五 と一〇 の組合せMHz一 未満kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)一八・四 以下の値MHzMHzMHz一 以上五 未 任意の一 の帯域幅における平均電力が(満dBm-)八・五 以下の値MHzMHz五 以上一四・ 任意の一 の帯域幅における平均電力が(MHz九五 未満dBm-)一一・五 以下の値MHzMHz一四・九五 以 任意の一 の帯域幅における平均電力が(上一九・九五MHz dBm-)二三・五 以下の値未満

注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。

八 設備規則別表第三号17

(3)の総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許

容値は、次に定めるとおりとする。

1 基地局の送信装置

周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一dBm三 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm一三 以下の値MHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-dBm)一三 以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzdBm、八八四・五 以上一、九一五・七 以 (-)一三 以下の値MHzMHz下及び二、〇一〇 以上二、〇二五 以下を除く。)

MHz一、八八四・五 以上一、九一五・七MHz kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-以下dBm)四一 以下の値MHzMHz二、〇一〇 以上二、〇二五 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力がdBm(-)五二 以下の値MHz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。

2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不

要発射の強度の許容値を適用する。

3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状

態で、この表の許容値を適用する。この場合において、複数の空中線から同時に電波を送信

する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。

MHzMHzMHzMHzMHzMHz2 七一八 を超え七四八 以下、八一五 を超え八四五 以下、九〇〇 を超え九一五 以下、MHzMHzMHzMHz一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下、一、七四四・九 を超え一、七八四・九 以下MHzMHz又は一、九二〇 を超え一、九八〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置

周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHzdBm任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHzdBm任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以下の値MHzMHzkHzdBm三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六 以MHzMHz(四七〇 以上七一〇 以下 下の値MHzMHz、七七三 以上八〇三 以下MHzMHz、八六〇 以上八九〇 以下MHzMHz及び九四五 以上九六〇 以

下を除く。)

MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・二dBm 以下の値

2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下又は一、七四四・九 を超MHzえ一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値

2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六dBm 以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下MHzMHzMHz1 八一五 を超え八四五 以下又は九〇〇 を超え九一五MHz 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm四〇 以下の値

2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下、九〇〇 を超え九一五MHz MHzMHz以下又は一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五kHz dBm〇 以下の値

2 1に掲げる以外のもの任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六kHz dBm 以下の値

一、〇〇〇 以上一二・七五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHzkHz dBm GHzMHz未満(一、四七五・九 以 以下の値MHz上一、五一〇・九 以下、一MHz、八三九・九 以上一、八七MHz九・九 以下、一、八八四・MHzMHz五 以上一、九一五・七 以MHz下、二、〇一〇 以上二、〇MHz二五 以下及び二、一一〇MHz MHz以上二、一七〇 以下を除く。)

MHzMHzMHz一、四七五・九 以上一、四 1 七三七・九五 を超え七四八 以下又は一、四二七・九MHz九六 未満MHzMHzを超え一、四六二・九 以下の周波数の電波を使用するMHzもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)

kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五 又MHzは二〇 のものに限る。)

kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三五 以下の値

3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値MHzMHzMHz一、四九六 以上一、五一〇 1 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHz・九 以下MHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が五 のものに限る。)

kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三〇 以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHzMHzの電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇 、一五 又MHzは二〇 のものに限る。)

kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三五 以下の値

3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値MHzMHzMHz一、八三九・九 以上一、八 1 一、七四四・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数MHz四四・九 未満の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値

2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三〇 以下の値MHzkHz一、八四四・九 以上一、八 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz七九・九 以下dBm 以下の値MHzkHzdBm一、八八四・五 以上一、九 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一 以MHz一五・七 以下下の値MHzkHz二、〇一〇 以上二、〇二五 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz以下dBm以下の値MHzkHz二、一一〇 以上二、一五四 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇MHz未満dBm 以下の値MHzMHzMHz二、一五四 以上二、一七〇 1 七一八 を超え七二三・三三 以下の周波数の電波を使MHz以下用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm三〇 以下の値

2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)

dBm五〇 以下の値kHzMHzMHzMHzMHzMHz注1 九 以上四七〇 未満、七一〇 を超え七七三 未満、八〇三 を超え八六〇 未満、八MHzMHzMHzMHzMHz九〇 を超え九四五 未満、九六〇 を超え一、四七五・九 未満、一、五一〇・九 を超MHzMHzMHzえ一、八三九・九 未満、一、八七九・九 を超え一、八八四・五 未満、一、九一五・七MHzMHzMHzMHzMHzを超え二、〇一〇 未満、二、〇二五 を超え二、一一〇 未満及び二、一七〇 を超えGHzMHz一二・七五 未満の周波数帯については、五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送MHzMHz信周波数帯域の中心周波数から一二・五 以上、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあMHzMHzっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置MHzMHzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とするMHz送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

MHzMHz2 注1の規定にかかわらず、九〇〇 を超え九一五 以下の周波数の中から連続する二の搬MHzMHz送波を同時に送信する送信装置にあっては、八六〇 未満又は八九〇 を超える周波数帯において、送信周波数帯域(当該連続する二の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)

MHzMHzの中心周波数から、同時に送信する各搬送波のチャネル間隔の組合せが五 と五 の組合せMHzMHzMHzの場合は一九・七 以上離れた周波数帯、当該チャネル間隔の組合せが五 と一〇 の組合MHzせの場合は二七・四二五 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。

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