七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件
平成24年総務省告示第444号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2017-06-30
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成24年総務省告示第444号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 26 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第四百四十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第一項第二号MHz、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。
MHzなお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器
2 データ信号用付属装置その他これに準ずるもの
3 信号処理装置MHz二 七〇〇 帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。
MHz三 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。
2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。