七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日
平成29年総務省告示第220号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000498582/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000498582.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百二十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百四十四号(七〇〇 ㎒ 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年七月二十一日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 [略] 二 七〇〇㎒帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一 〇〇ミリ秒間における一の送信設備からの送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること 。 三 [略] 備考 表中の [ ]は注記である。
改正前
一 [
同上] 二 七〇〇㎒帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。 三 [同上]