七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日2017-06-30平成29年総務省告示第220号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000498582.pdf
告示改正総務省

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日

平成29年総務省告示第220号

告示日
平成29年6月30日(2017-06-30)
告示番号
平成29年総務省告示第220号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課新世代移動通信システム推進室
本文
2 ページ / 414 文字
対照表
1 ページ
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2026-08-19T10:16:43+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百四十四号(七〇〇 ㎒ 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年七月二十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一[二七〇〇㎒帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一二七〇〇㎒帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒〇〇ミリ秒間における一の送信設備からの送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。。三[備考表中の [ ]は注記である。

    改正前

    一[同上]三[同上

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