七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第220号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等の一部を改正する件(平成29年総務省告示第221号) 周波数割当計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第222号) (施行日): 平成29年7月21日
平成29年総務省告示第220号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000498582.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百二十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百四十四号(七〇〇 ㎒ 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年七月二十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一[略]二七〇〇㎒帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一二七〇〇㎒帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒〇〇ミリ秒間における一の送信設備からの送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。。三[略]備考表中の [ ]は注記である。
改正前
一[
同上]三[同上]