総務省series工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件2019-06-28平成10年郵政省告示第233号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜廃止の告示あり

工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件

平成10年郵政省告示第233号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2019-06-28
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成10年郵政省告示第233号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和元年総務省告示第78号2019-06-28
  3. 廃止
    令和3年総務省告示第106号2021-03-19

← 一覧へ戻る