不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係告示の整理に関する告示(令和元年総務省告示第78号)
令和元年総務省告示第78号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000633038/
改正の関係
この告示が改正する系譜
- 有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件
- 電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件
- 事業用電気通信設備規則第五十四条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件
- 工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件
- 電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件
- 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件
- 学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続を定める件
- 技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件
- 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件
- 総務大臣が別に告示する要件を定める件
- 総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件
- 電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件
- 平成23年総務省告示第559号
- 放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件
- 電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項第五号ロ及びハ並びに第六項の規定に基づき告示する件
- 電気通信術の試験の方法を定める件
- 平成2年郵政省告示第730号
- 調査票情報の提供等に係る依頼書等の様式を定める件
- 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件
- ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件
- 郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受けたものとみなされるものを定めた件
- 昭和49年自治省告示第99号
- 昭和59年郵政省告示第971号
- 昭和60年郵政省告示第196号
- 昭和60年郵政省告示第198号
- 昭和63年郵政省告示第864号
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第七十八号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、同法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
令和元年六月二十八日
総務大臣 石田 真敏
不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係告示の整理に関する告示
(郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受けたものとみなされるものを定めた件の一部改
正)
第一条 昭和四十七年郵政省告示第八百八十一号(郵便切手類模造等取締法第一条第二項の許可を受
けたものとみなされるものを定めた件)の一部を次のように改正する。
第七号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)
第二条 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九
号)の一部を次のように改正する。
本則(第三条第一号ロを除く。)中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三条第一号ロ中「日本工業規格」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八
十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)」に改める。
(パーソナル・コンピュータ通信装置推奨通信方式の一部改正)
第三条 パーソナル・コンピュータ通信装置推奨通信方式(昭和五十九年郵政省告示第九百七十一号
)の一部を次のように改正する。
別表第三中「JIS C6220」を「JIS X0201-1976」に、「JIS C6226」を「
JIS X0208-1983」に改める。
別表第二十中「JIS C6220」を「JIS X0201-1976」に、「JIS C6226」を
「
JIS X0208-1983」に改める。
別表第二十二中「JIS C6220」を「JIS X0201-1976」に、「JIS C6226」
を「
JIS X0208-1983」に改める。
別表第二十七及び別表第二十八中「JIS C6220」を「JIS X0201-1976」に、「J
IS C6226」を「JIS X0208-1983」に改める。
(日本語テレテックス装置推奨通信方式の一部改正)
第四条 日本語テレテックス装置推奨通信方式(昭和六十年郵政省告示第百九十六号)の一部を次の
ように改正する。
第三中「日本工業規格 C6226(情報交換用漢字符号系)―1983」を「日本産業規格 X02
08-1983」に、「JIS C6226―83」を「JIS X0208-1983」に改める。
別表第五中「JIS C6226―83」を「JIS X0208-1983」に、「日本工業規格 C6
220(情報交換用符号)―1976」を「日本産業規格 X0201-1976」に改める。
別表第九中「JIS C6226―83」を「JIS X0208-1983」に改める。
(ミクストモード通信推奨通信方式の一部改正)
第五条 ミクストモード通信推奨通信方式(昭和六十年郵政省告示第百九十八号)の一部を次のように改正する。
別表第六中「JIS C6226―83」を「JIS X0208-1983」に改める。
別表第五十三中「JIS C6226―83」を「JIS X0208-1983」に改める。
(非標準機能提供者コードに関する規程の一部改正)
第六条 非標準機能提供者コードに関する規程(昭和六十三年郵政省告示第八百六十四号)の一部を
次のように改正する。
様式第一から様式第三までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(電気通信術の試験の方法を定める件の一部改正)
第七条 平成二年郵政省告示第七百二十一号(電気通信術の試験の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
別図備考一中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程の一部改正)
第八条 オブジェクト識別子の構成要素値の指定に関する規程(平成二年郵政省告示第七百三十号)
の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第四までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部改正)
第九条 平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正する。
別表第三号様式及び別表第四号様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件の一部改正)
第十条 平成六年郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
第二項第三号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「JIS X0208-1990」を「JISX0208-2012」に改める。
(有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件の一部改正)
第十一条 平成十年郵政省告示第二百十二号(有線電気通信法施行規則第八条の二第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件の一部改正)
第十二条 平成十年郵政省告示第二百十四号(電気通信事業法施行規則第七十条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(事業用電気通信設備規則第五十五条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件の一部改正)
第十三条 平成十年郵政省告示第二百十六号(事業用電気通信設備規則第五十四条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件の一部改正)
第十四条 平成十年郵政省告示第二百三十三号(工事担任者規則第五十七条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件)
の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件の一部改正)
第十五条 平成十年郵政省告示第二百三十四号(電気通信主任技術者規則第五十九条第一項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる書類及びその提出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部改正)
第十六条 平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正する。
第一及び第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件の一部改正)
第十七条 平成十八年総務省告示第四十五号(技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件)の一部を次のように改正する。
様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続を定める件の一部改正)
第十八条 平成十八年総務省告示第三百七十三号(学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続を定める件)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第六号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件の一部改正)
第十九条 平成十八年総務省告示第五百二十号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を次のように改正する。
別表第二号中「日本工業規格X5150:2004」を「日本産業規格X5150:2016」に、「JIS X5150:2004」を「JIS X5150:2016」に改める。
(総務大臣が別に告示する要件を定める件の一部改正)
第二十条 平成二十年総務省告示第百四十五号(総務大臣が別に告示する要件を定める件)の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第七までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部改正)
第二十一条 平成二十二年総務省告示第百三十六号(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)の一部を次のように改正する。
別記様式中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部改正)
第二十二条 平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
本則中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
別表第二号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部改正)
第二十三条 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成二十三年総務省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第五項第三号ロ中「日本工業規格」を「日本産業規格」に、「工業標準化法」を「産業標準化法」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改める。
別表第七中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件の一部改正)
第二十四条 平成二十六年総務省告示第百四十九号(放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件)の一部を次のように改正する。
別表第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項第五号ロ及びハ並びに第六項の規定に基づき告示する件の一部改正)
第二十五条 平成二十八年総務省告示第百五十二号(電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項第五号ロ及びハ並びに第六項の規定に基づき告示する件)の一部を次のように改正する。
様式第一及び様式第二中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(調査票情報の提供等に係る依頼書等の様式を定める件の一部改正)
第二十六条 調査票情報の提供等に係る依頼書等の様式を定める件(平成三十一年総務省告示第二百三号)の一部を次のように改正する。
様式第一号から様式第四号までの規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第 条第1項様式第五号中「 33 第条」を「 33 」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第 条の2第1項様式第六号中「 33 第 条の2」を「 33 」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」
に改める。
第 条第1項様式第七号中「 34 第条」を「 34 」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第 条第1項様式第八号中「 36 第条」を「 36 」に、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。