総務省series電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件2025-09-30平成4年郵政省告示第91号総務省改正の系譜改正3件
改正の系譜

電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件

平成4年郵政省告示第91号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-09-30
確認できた改正
3 件(一部改正 3・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成4年郵政省告示第91号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和3年総務省告示第65号2021-03-02
  3. 一部改正
    令和6年総務省告示第462号2024-12-27
  4. 一部改正
    令和7年総務省告示第340号2025-09-30

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