電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和3年総務省告示第142号)2021-04-01令和3年総務省告示第142号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000744275.pdf
告示新規制定総務省

電気通信事業法第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和3年総務省告示第142号)

令和3年総務省告示第142号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 なし)

告示日
令和3年4月1日(2021-04-01)
告示番号
令和3年総務省告示第142号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
3 ページ / 786 文字
取得日時
2026-08-19 09:58

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百四十二号

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

なお、令和二年総務省告示第三百三十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。

令和三年四月一日

総務大臣 武田 良太

一 株式会社NTTドコモ

二 沖縄セルラー電話株式会社

三 KDDI株式会社

四 ソフトバンク株式会社

五 UQコミュニケーションズ株式会社

六 楽天モバイル株式会社

七 株式会社インターネットイニシアティブ

八 株式会社ウィルコム沖縄

九 SBパートナーズ株式会社

十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

十一 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト

十二 NTTビジネスソリューションズ株式会社

十三 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

十四 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

十五 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

十六 NTTリミテッド・ジャパン株式会社

十七 大分ケーブルテレコム株式会社

十八 株式会社オプテージ

十九 京セラコミュニケーションシステム株式会社

二十 株式会社ケーブルネット下関

二十一 株式会社ジェイコムウエスト

二十二 株式会社ジェイコム九州

二十三 株式会社ジェイコム埼玉・東日本

二十四 株式会社ジェイコム札幌

二十五 株式会社ジェイコム湘南・神奈川

二十六 株式会社ジェイコム千葉

二十七 株式会社ジェイコム東京

二十八 汐留モバイル株式会社

二十九 株式会社ソラコム

三十 中部テレコミュニケーション株式会社

三十一 土浦ケーブルテレビ株式会社

三十二 株式会社ドコモCS

三十三 ビッグローブ株式会社

三十四 ヤフー株式会社

三十五 横浜ケーブルビジョン株式会社

三十六 LINEモバイル株式会社

三十七 楽天コミュニケーションズ株式会社

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