電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和3年総務省告示344号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000773570/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000773570.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百四十四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。
なお、令和三年総務省告示第百四十二号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。
令和三年十月十四日
総務大臣 金子 恭之
一 株式会社NTTドコモ
二 沖縄セルラー電話株式会社
三 KDDI株式会社
四 ソフトバンク株式会社
五 UQコミュニケーションズ株式会社
六 楽天モバイル株式会社
七 株式会社インターネットイニシアティブ
八 株式会社ウィルコム沖縄
九 SBパートナーズ株式会社
十 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
十一 NTTビジネスソリューションズ株式会社
十二 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
十三 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
十四 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社
十五 NTTリミテッド・ジャパン株式会社
十六 大分ケーブルテレコム株式会社
十七 株式会社オプテージ
十八 株式会社ケーブルネット下関
十九 株式会社ジェイコムウエスト
二十 株式会社ジェイコム九州
二十一 株式会社ジェイコム埼玉・東日本
二十二 株式会社ジェイコム札幌
二十三 株式会社ジェイコム湘南・神奈川
二十四 株式会社ジェイコム千葉
二十五 株式会社ジェイコム東京
二十六 株式会社ソラコム
二十七 中部テレコミュニケーション株式会社
二十八 土浦ケーブルテレビ株式会社
二十九 株式会社ドコモCS
三十 ビッグローブ株式会社
三十一 ヤフー株式会社
三十二 横浜ケーブルビジョン株式会社
三十三 LINEモバイル株式会社
三十四 楽天コミュニケーションズ株式会社