地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)2020-03-31令和2年総務省告示第98号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000679134.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)

令和2年総務省告示第98号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。

改正の系譜を見る(収録内の最新改正日 なし)

告示日
令和2年3月31日(2020-03-31)
告示番号
令和2年総務省告示第98号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
1 ページ / 223 文字
取得日時
2026-08-19 10:04

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第九十八号

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を次のように定め、令和二年四月一日から施行する。

なお、平成二十七年総務省告示第百三十六号(地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件)は、令和二年三月三十一日限り、廃止する。

令和二年三月三十一日

総務大臣 高市 早苗

1

千分の〇・一〇

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