総務省series地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の2の5第1項及び第2項第2号に規定する総務大臣が定める率を定める件平成27年総務省告示第136号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の2の5第1項及び第2項第2号に規定する総務大臣が定める率を定める件

平成27年総務省告示第136号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成27年総務省告示第136号2015-03-31
  2. 廃止
    令和2年総務省告示第98号2020-03-31

制定時の全文

制定告示(平成27年総務省告示第136号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 8 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第百三十六号

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を次のように定め、平成二十七年四月一日から施行する。

平成二十七年三月三十一日

総務大臣 山本 早苗

千分の〇・二〇

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