地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)2026-03-31令和8年総務省告示第137号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001065962.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第133号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第134号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第135号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和8年総務省告示第136号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和8年総務省告示第137号)

令和8年総務省告示第137号

改正の関係

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第137号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
1 ページ / 220 文字
取得日時
2026-08-19 09:17

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百三十七号

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を次のように定め、令和八年四月一日から施行する。

なお、令和二年総務省告示第九十八号(地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件)は、令和八年三月三十一日限り、廃止する。

令和八年三月三十一日

総務大臣 林 芳正

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千分の〇・〇五

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