総務省series地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件令和2年総務省告示第273号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件

令和2年総務省告示第273号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和2年総務省告示第273号2020-09-18
  2. 廃止
    令和3年総務省告示第18号2021-01-29

制定時の全文

制定告示(令和2年総務省告示第273号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第二百七十三号

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の四の二第二項第二号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める電子証明書を次のように定める。

令和二年九月十八日

総務大臣 武田 良太

地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号の総務大臣が定める電子証明書は、地方公共団体情報システム機構が地方公共団体組織認証基盤において作成する職責証明書とする。

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