告示新規制定総務省
地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号に規定する総務大臣が定める電子証明書を定める件(令和2年総務省告示第273号)
令和2年総務省告示第273号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000730635/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000730635.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百七十三号
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の四の二第二項第二号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める電子証明書を次のように定める。
令和二年九月十八日
総務大臣 武田 良太
地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号の総務大臣が定める電子証明書は、地方公共団体情報システム機構が地方公共団体組織認証基盤において作成する職責証明書とする。