シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める件
令和2年総務省告示第251号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2026-04-03
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和2年総務省告示第251号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第二百五十一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号ロ、別表第二号第 の6 オ及び別表第三号12(4)
17
(3)
の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を次のように定める。
令和二年八月二十七日
総務大臣 高市 早苗
一 送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
( 1)
一の搬送波を送信する送信装置次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波
数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅あたりの各空中線端子における平均電力が、搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇 の帯域kHz 幅あたりの平均電力が(-)一三 (電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものdBm をいう。以下同じ。)以下の値であること。
チャネル間隔( )MHz 離調周波数( )(注)MHz 周波数幅( )MHz 五五四・五一〇四・五一○七・五四・五一○九・三六一二・五四・五二〇九・三六一五一○四・五一五四・五一五一四・二二三〇一四・二二二〇一二・五四・五一七・五四・五二○一九・○八四〇一九・○八注 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
(2)
複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置
ア 同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い
周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
複数の搬送波を送信した状態で、同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数よ
り高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における隣接チャネル漏えい電力については、 に定める許容値を適用する。この場合において、同 中「搬送波の電力よりも四四・(1)(1)
二デシベル以上低い値」とあるのは、当該最も高い周波数の搬送波を適用した場合には「最も高い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上低い値」と、当該最も低い周波数の搬送波を適用した場合には「最も低い周波数の搬送波の電力よりも四四・二デシベル以上
低い値」とする。
イ 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数における隣接チャネル漏えい電力の許容値
次の表の一の欄に掲げる間隔周波数に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた
周波数を中心とする同表の三の欄の周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は当該周波数幅の任意の一、〇〇〇 の帯域幅にkHz おける平均電力が(-)一三 以下の値であること。dBm
一 間隔周波数( 二 離調周波数( 三 周波数幅( )四 隣接チャネル漏えいMHzMHzMHz
)(注1))(注2)
電力の許容値五以上一○以下二・五四・五(-)四四・二 (注3dBc )
一○を超え一五未満 二・五四・五(-)四四・二 (注3dBc )
七・五四・五(-)四四・二 (注3dBc )
一五以上二○未満二・五四・五(-)四四・二 (注4dBc )
七・五四・五(-)四四・二 (注3dBc )
二○以上二・五四・五(-)四四・二 (注4dBc )
七・五四・五(-)四四・二 (注4dBc )
注1 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端から近接する高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端までの差の周波数をいう。
2 低い周波数の搬送波の送信周波数帯域の上端又は高い周波数の搬送波の送信周波数帯域の下端から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中心までの差の周波数をいう。
3dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
4dBc は、隣接チャネル漏えい電力の搬送波電力(低い周波数の搬送波又は高い周波数の搬送波のうち、離調周波数を起点とした周波数が属する搬送波の電力とする。)に対する比をデシベルで表したものとする。
2 陸上移動局の送信装置
次の表の一の欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の二の欄に掲げる離調周波数だけ離れた周
波数を中心とする同表の三の欄に掲げる周波数幅あたりの平均電力が、同表の四の欄に掲げる隣接チャネル漏えい電力の許容値以下の値又は(-)五○ 以下の値であること。dBm
一 チャネル間隔(二 離調周波数( )三 周波数幅( )四 隣接チャネル漏えい電MHzMHz
MHz
)
(注1)
(注2)
力の許容値
五五三・八四(-)三二・二 (注3)dBc 五四・五一五(-)二九・二 (注4)dBc 一○三・八四(-)三五・二 (注5)dBc 一○七・五三・八四(-)三二・二 (注3)dBc 一○九・三七五(-)二九・二 (注4)dBc 一二・五三・八四(-)三五・二 (注5)dBc 一五一○三・八四(-)三二・二 (注3)dBc 一五三・八四(-)三五・二 (注5)dBc 一五一四・二三五(-)二九・二 (注4)dBc 二○一二・五三・八四(-)三二・二 (注3)dBc 一七・五三・八四(-)三五・二 (注5)dBc 二○一九・○九五(-)二九・二 (注4)dBc 注1 離調周波数は、送信周波数帯域の中心周波数から隣接チャネル漏えい電力の測定帯域の中
心周波数までの差の周波数とする。
2 七一八 を超え七四八 以下又は一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数MHzMHzMHzMHz を使用する送信装置にあっては、周波数幅が三・八四 の規定は適用しない。MHz
3 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が五 以上の場合に限り適用する。MHz
4 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲に接するいずれかの各搬送波の占有周波数帯幅より狭い場合には適用しない。
5 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波の送信周波数帯域の間の間隔が一五 以上の場合に限り適用する。MHz
二 基地局の送信装置の相互変調特性は、次に定めるとおりとする。
1 一の搬送波を送信する送信装置又は隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置希望波を定格出力で送信した状態で、搬送波の送信周波数帯域の上端又は下端から二・五 、MHz 七・五 及び一二・五 だけ離れた妨害波(帯域幅が五 の変調波とする。以下同じ。)を希望MHzMHzMHz
波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が
、帯域外領域及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。ただし、七七三 を超え八○三 以下の周波数を使用する送信装置MHzMHz にあっては妨害波の中心周波数が七六○・五 未満及び八○○・五 を超える場合、八六○ をMHzMHzMHz 超え八九○ 以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が八六二・五 未MHzMHz 満及び八九一・五 を超える場合、九四五 を超え九六○ 以下の周波数を使用する送信装置にMHzMHzMHz あっては妨害波の中心周波数が九五七・五 を超える場合、一、四七五・九 を超え一、五一○MHzMHz ・九 以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、四七七・五 未満MHzMHz 及び一、五一五・五 を超える場合、一、八○五 を超え一、八八○ 以下の周波数を使用するMHzMHzMHz 送信装置にあっては妨害波の中心周波数が一、八○七・五 未満及び一、八七七・五 を超えるMHzMHz 場合、二、一一○ を超え二、一七○ 以下の周波数を使用する送信装置にあっては妨害波の中MHzMHz 心周波数が二、一一二・五 未満及び二、一六七・五 を超える場合は、本規定を適用しない。MHzMHz
2 隣接する複数の搬送波を同時に送信する送信装置
同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周
波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波について
、前号の許容値以下であること。
三 送信装置のフレーム長は、一〇ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は一
ミリ秒(一〇サブフレームで一フレーム)であること。また、スロット長は、一ミリ秒、〇・五ミ
リ秒又は〇・二五ミリ秒のいずれかであること。
四 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数( )MHz 不要発射の強度の許容値〇・〇五以上五・〇五未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が次の式により求kHz められる値以下の値
- 5.5- 1.4×( Δ f- 0.05) dBm Δ fは 送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域、に近い端に限る )から不要発射の強度の測定帯域の中心周。
波数までの差の周波数( MHz)とする。
五・〇五以上一〇・〇五未満任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一二・五kHz dBm 以下の値一〇・○五以上(七七三 を超任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三 以MHzkHzdBm え八○三 以下、八六○ を超下の値MHzMHz え八九○ 以下又は九四五 をMHzMHz 超え九六○ 以下の周波数を使MHz 用する場合に限る。)
一〇・五以上(一、四七五・九任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz MHz を超え一、五一○・九 以下 以下の値MHzdBm 、一、八○五 を超え一、八八MHz
○ 以下又は二、一一○ を超MHzMHz え二、一七○ 以下の周波数をMHz 使用する場合に限る。)
注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 を超え八○三 以下、八六○ を超え八九○ 以下MHzMHzMHzMHz 、九四五 を超え九六○ 以下、一、四七五・九 を超え一、五一○・九 以下、一、八○MHzMHzMHzMHz
五 を超え一、八八○ 以下又は二、一一○ を超え二、一七○ 以下の周波数帯をいう。MHzMHzMHzMHz )の端から一〇 未満の周波数帯に限り適用する。MHz
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から
不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
3 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子にお
いて不要発射の強度の許容値を適用する。
4 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、次のとおりとする。
(1)
同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低
い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
(2)
同時に送信する複数の搬送波の間において、当該搬送波のうち一の搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 未満の周波数範囲(当該周波数範囲の上端及び下端の周波数以外に同MHz 時に送信する搬送波の送信周波数帯域の周波数を含まないものに限る。)においては、当該周波数範囲に接する各搬送波に応じたこの表の許容値の総和を適用し、同時に送信する搬送波の間において、全ての搬送波の送信周波数帯域の端から一〇 以上離れた周波数範MHz 囲においては、七七三 を超え八○三 以下、八六○ を超え八九○ 以下又は九四五MHzMHzMHzMHz MHz を超え九六○ 以下の周波数を使用する送信装置にあっては任意の一○○ の帯域幅におkHzMHz ける平均電力が(-)一三 以下、一、四七五・九 を超え一、五一○・九 以下、一、MHzMHzdBm 八○五 を超え一、八八○ 以下又は二、一一○ を超え二、一七○ 以下の周波数を使MHzMHzMHzMHz 用する送信装置にあっては任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力が(-)一三kHz dBm 以下とする。
2 陸上移動局の送信装置
次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
チャネル間隔( ) 離調周波数( )(注1)MHzMHz 不要発射の強度の許容値五一未満任意の五〇 の帯域幅における平均電力kHz が(-)一一・五 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五 以下の値dBm 五以上六未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五 以下の値dBm 六以上一○未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五 以下の値dBm 一○一未満任意の一○〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五 以下の値dBm 五以上一○未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五 以下の値dBm 一○以上一五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五 以下の値dBm 一五一未満任意の一五〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五 以下の値dBm 五以上一五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五 以下の値dBm 一五以上二○未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五 以下の値dBm 二〇一未満任意の二〇〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)一一・五 以下の値dBm 一以上五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)八・五 以下の値dBm 五以上二〇未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)一一・五 以下の値dBm 二〇以上二五未満任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平kHz 均電力が(-)二三・五 以下の値dBm
注1 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、次のとおりとする。
( 1)
同時に送信する搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数及び最も低い周波数より低い周波数における不要発射の強度の許容値については、当該最も高い周波数の搬送波及び当該最も低い周波数の搬送波に応じたこの表の許容値を適用する。
( 2)
同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波の不要発射の強度の測定帯域と他の搬送波の不要発射の強度の測定帯域が重複する場合にあっては、当該一の搬送波に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波に応じたこの表の許容値)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬送波の送信周波数帯域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域において規定を適用しない。
五 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 基地局の送信装置
次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
周波数帯不要発射の強度の許容値
九 以上一五〇 未満kHzkHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-kHz )一三 以下の値dBm 一五〇 以上三〇 未満kHzMHz 任意の一○ の帯域幅における平均電力が(kHz
-)一三 以下の値dBm 三〇 以上一、〇〇〇 未満MHzMHz 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力がkHz (-)一三 以下の値dBm
一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、八八任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzGHzkHz 四・五 以上一、九一五・七 以下及び二、○力が(-)一三 以下の値MHzMHzdBm 一○ 以上二、○二五 以下を除く。)MHzMHz
一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzkHz (-)四一 以下の値dBm
二、○一○ 以上二、○二五 以下MHzMHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五二 以下の値dBm 注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 を超え八○三 以下、八六○ を超え八九○ 以下MHzMHzMHzMHz 、九四五 を超え九六○ 以下、一、四七五・九 を超え一、五一○・九 以下、一、八○MHzMHzMHzMHz
五 を超え一、八八○ 以下又は二、一一○ を超え二、一七○ 以下の周波数をいう。)MHzMHzMHzMHz の端から一〇 以上離れた周波数帯に限り適用する。MHz
2 複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子にお
いてこの表の許容値を適用する。
3 複数の搬送波を同時に送信する一の送信装置にあっては、当該複数の搬送波を送信した状
態で、この表の許容値を適用する。
2 陸上移動局の送信装置
次の表の上欄に掲げる周波数帯において、不要発射の強度が同表の下欄に掲げる不要発射の
強度の許容値を満たすこと。
周波数帯不要発射の強度の許容値
九 以上一五〇 未満kHzkHz 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六 以下の値dBm 一五〇 以上三〇 未満kHzMHz 任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(kHz
-)三六 以下の値dBm 三〇 以上一、〇〇〇 未満(七七三 以上八任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力がMHzMHzMHzkHz 〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以下及び九(-)三六 以下の値MHzMHzMHzdBm
四五 以上九六〇 以下を除く。)MHzMHz
七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以上八九任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzMHzMHzkHz 〇 以下及び九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz 力が(-)五〇 以下の値dBm
一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、四七任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzGHzkHz 五・九 以上一、五一○・九 以下、一、八〇力が(-)三〇 以下の値MHzMHzdBm
五 以上一、八八〇 以下、一、八八四・五MHzMHz MHz 以上一、九一五・七 以下、二、〇一〇 以上MHzMHz
二、〇二五 以下、二、一一〇 以上二、一七MHzMHz 〇 以下、三、四○○ 以上四、一○○ 以下MHzMHzMHz 及び四、五○○ 以上四、九○○ 以下を除くMHzMHz 。)
一、四七五・九 以上一、五一○・九 以下、任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電MHzMHzkHz
一、八〇五 以上一、八八〇 以下、二、〇一力が(-)五〇 以下の値MHzMHzdBm 〇 以上二、〇二五 以下、二、一一〇 以上MHzMHzMHz
二、一七〇 以下、三、四○○ 以上四、一○MHzMHz
○ 以下及び四、五○○ 以上四、九○○ 以MHzMHzMHz 下一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下MHzMHz 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力がkHz (-)四一 以下の値dBm 注1 五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz
MHz 以上、一○ をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHz 二○ 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHzMHz から二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中MHzMHz 心周波数から三五 以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許MHz
容値を適用する。
2 隣接しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置にあっては、各搬送波に応じたこの表の許容値(複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯と他の
搬送波のチャネル間隔に応じた注1の周波数帯が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値又は当該他の搬送波のチャネル間隔に応じたこの表の許容値のうちいずれか高い方)を適用する。ただし、不要発射の強度の測定帯域が他の搬
送波の送信周波数帯域又は帯域外領域と重複する場合にあっては、当該重複する帯域におい
て規定を適用しない。
3 七一八 を超え七四八 以下の周波数を使用する場合は、四七○ 以上七一○ 以下の周MHzMHzMHzMHz 波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の六、○○○ の帯域幅における平均電力kHz が(-)二六・二 以下の値であること。dBm
4 八一五 を超え八四五 以下の周波数を使用する場合は、七九九 以上八○三 以下の周MHzMHzMHzMHz 波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力kHz が(-)四○ 以下の値であること。dBm
5 八一五 を超え八四五 以下又は九○○ を超え九一五 以下の周波数を使用する場合はMHzMHzMHzMHz 、八六○ 以上八九○ 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○MHzMHz
○○ の帯域幅における平均電力が(-)四○ 以下の値であること。kHzdBm
6 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数を使用する場合は、一、四七五・MHzMHz
九 以上一、五一○・九 以下の周波数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、MHzMHz
○○○ の帯域幅における平均電力が(-)三五 以下の値であること。kHzdBm
7 一、四七五・九 以上一、五一○・九 以下、一、八〇五 以上一、八八〇 以下、二、MHzMHzMHzMHz 一一〇 以上二、一七〇 以下、三、四○○ 以上四、一○○ 以下及び四、五○○ 以上MHzMHzMHzMHzMHz
四、九○○ 以下の周波数帯が、七一八 を超え七四八 以下、八一五 を超え八四五 以MHzMHzMHzMHzMHz 下、九○○ を超え九一五 以下、一、七一○ を超え一、七八五 以下又は一、九二○MHzMHzMHzMHz MHz を超え一、九八○ 以下の周波数を使用する搬送波の高調波(第五次高調波までに限る。)MHz の周波数帯より一 低い周波数から一 高い周波数までの範囲と重複する場合は、当該周波MHzMHz 数帯における不要発射の強度の許容値は、任意の一、○○○ の帯域幅における平均電力がkHz (-)三○ 以下の値であること。dBm