改正の系譜廃止の告示あり
キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める件
令和1年総務省告示第298号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和元年総務省告示第298号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 11 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
制定時の全文を開く
○総務省告示第二百九十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、
第四十九条の六の十第一項第一号ヘ、第四十九条の六の十二第二項第一号へ及び第四十九条の二十九
第一項第一号ホの規定に基づき、キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信を次のように定める。
令和元年十二月二十四日
総務大臣 高市 早苗
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分
割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信は、二八・二 をGHz 超え二八・三 以下の周波数の搬送波を使用する通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許GHz 人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数MHzMHz の電波を使用するものを除く。)の免許人を提供主体とする役務の用に供するものとする。