改正の系譜廃止の告示あり
4,900MHzを超え5,000MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件
平成30年総務省告示第222号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成30年総務省告示第222号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 13 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
制定時の全文を開く
○総務省告示第二百二十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第二号の規定に基づMHzMHzき、四、九〇〇 を超え五、〇〇〇 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。
MHzMHzなお、平成二十四年総務省告示第九十一号(四、九〇〇 を超え五、〇〇〇 以下又は五、〇三〇MHz MHzを超え五、〇九一 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)は、廃止する。
平成三十年六月二十九日
総務大臣 野田 聖子
GHz一 五 帯無線アクセスシステムの無線局(携帯局を除く。)の開設区域は、全国の陸上とする。
GHz二 五 帯無線アクセスシステムの携帯局の開設区域は、全国の陸上及び日本周辺海域(我が国の領
海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する
基線をいう。)からその外側二百海里の線(その線が基線から測定して中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中
間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの
海域をいう。)とする。