改正の系譜
電気通信事業法施行規則第59条の2第1項第1号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件
平成28年総務省告示第109号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2023-01-16
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成28年総務省告示第109号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 12 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第百九号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十九条の二第一項第一号イの規定に基づき、総務大臣が別に告示するドメイン名の一部を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年三月二十九日
総務大臣 山本 早苗
電気通信事業法施行規則第五十九条の二第一項第一号イに規定するドメイン名の一部は、次に掲げるものとする。
一 .jp 二 .nagoya 三 .tokyo 四 .okinawa 五 .yokohama 六 .osaka 七 .kyoto