立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件
平成26年総務省告示第308号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成26年総務省告示第308号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 2 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第三百八号
電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)の施行に伴い、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第二百六号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)
は、平成二十六年九月三十日限り、廃止する。
平成二十六年九月三日
総務大臣 新藤 義孝
( )表 面第号納付受託者検査職員証明書、この証明書を携帯する職員は電波法第103 条の2第37 項の規定により立入検査を行う権限を有する者であることを証する。
所属
氏名
交付年月日
有効期限年月日総務省印( )裏 面電波法抜粋
第103 条の2第 項 総務大臣は第 項から前項までの規定を施行するため必要があ27、37 、、、、ると認めるときはその必要な限度でその職員に納付受託者の事務所に立ち入り納付受託者の帳簿書類 その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされて(、いる場合における当該電磁的記録を含む その他必要な物件を検査させ又は関係者。)
に質問させることができる。
第103 条の2第38 、項 前項の規定により立入検査を行う職員はその身分を示す証明書、、、を携帯しかつ関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。、、備考 大きさは縦6センチメ トル横9センチメ トルとするーー。